この記事の要点
- 通算5年を超え、契約が2本以上あり、今も契約中なら申し込めます
- 申し込むと会社は承諾したものとみなされます。断ることはできません
- 無期になるのは契約期間だけ。賃金や仕事は別段の定めがなければ同じです
契約期間が決まった働き方をしている人は多いです。3か月更新、6か月更新、1年更新。工場ではよくある形です。
その契約が積み上がって通算5年を超えると、期間の定めのない契約への転換を申し込めます。これが無期転換ルールです。労働契約法18条に定められています。
申し込むかどうかは自分で決められます。申し込めば、会社は断れません。ただし、正社員になるという意味ではありません。ここを誤解する人が多いので、順に説明します。
申し込める3つの条件
- 1同じ会社との有期契約が、通算で5年を超えていること
- 2その会社との有期契約が2本以上あること。つまり更新が1回以上あること
- 3いま現在も、その会社と有期契約を結んでいること
「同じ会社」とは、契約の相手である企業のことです。A工場からB工場に勤務先が変わっても、契約の相手が同じなら通算されます。
通算は2013年(平成25年)4月1日以降に始まった契約から数えます。それより前に始まった契約期間は、通算に算入されません。
「契約社員」「パート」「準社員」など、呼び名は関係ありません。契約期間の定めがあれば、対象です。
いつ申し込めるようになるか
1回の契約期間の長さで、申し込める時期が変わります。
| 1回の契約期間 | 通算5年を超える契約 | 申し込める期間 |
|---|---|---|
| 1年 | 6本目 | 5回目の更新後の1年間 |
| 6か月 | 11本目 | 10回目の更新後の6か月間 |
| 3年 | 2本目 | 1回目の更新後の3年間 |
3年契約の場合は注意が必要です。1回更新すると通算6年になります。厚生労働省の資料では、この2本目の契約が始まった時点、つまり4年目の初日から申込権が発生するとされています。
数えるのは、契約期間の合計です。1本ごとの期間を足していきます。自分の契約書を古い順に並べると、いつ5年を超えるかが見えてきます。契約書が手元にないときは、会社に写しをもらってください。
申し込み方
申込みは、いまの契約が満了する日までの間に行います。口頭でも法律上は有効です。ただ、あとで「言った、言わない」になると困ります。
書面かメールなど、形に残る方法で出しておくと安心です。会社に、申込みを受けた事実を書面で出してもらうことも勧められています。
申し込むと、会社は承諾したものとみなされます。無期契約が始まるのは、いまの契約が満了する日の翌日からです。
今回申し込まなくても、3つの条件を満たしていれば、次の契約期間中にも申し込めます。2024年4月からは、申込権が発生する更新のたびに、会社が「無期転換を申し込むことができる」ことと転換後の労働条件を明示する義務を負っています。明示は書面の交付が原則です。
会社は断れません
労働契約法18条1項は「使用者は当該申込みを承諾したものとみなす」と定めています。会社の同意は要りません。社内に制度があるかどうかも関係ありません。厚生労働省も、会社は無期転換を拒否できないと明記しています。
申込みのあとに雇止めをされても、始まりの日が決まった無期契約は消えません。解雇するには、客観的に合理的な理由と、社会通念上の相当性が必要です(労働契約法16条)。
正社員になるわけではありません
無期転換で変わるのは、契約期間だけです。
賃金、仕事の内容、勤務地、労働時間は、別段の定めがなければ直前の有期契約と同じままです。18条1項に、そう書かれています。
つまり「無期のパート」「無期の契約社員」になります。正社員と同じ待遇になる制度ではありません。
会社が別段の定めを置けば、条件は変わります。有期契約にはなかった定年が適用されることもあります。転換後の労働条件は書面で確かめてから申し込んでください。
空白期間でリセットされることがあります
契約と契約の間に空白があると、それ以前の期間が通算から外れることがあります。これをクーリングといいます。
| 空白より前の通算契約期間 | リセットされる空白の長さ |
|---|---|
| 2か月以下 | 1か月以上 |
| 2か月超4か月以下 | 2か月以上 |
| 4か月超6か月以下 | 3か月以上 |
| 6か月超8か月以下 | 4か月以上 |
| 8か月超10か月以下 | 5か月以上 |
| 10か月超 | 6か月以上 |
空白がこの長さに届かなければ、前後の契約は通算されます。1年以上働いたあとなら、6か月未満の空白では切れません。
契約が切れた期間があった人は、その長さを確認してください。1日でも足りなければ、前の契約も通算されます。
例外がある人
特例が二つあります。どちらも、会社が都道府県労働局長の認定を受けている場合に限られます。
一つは、高収入で高度な専門的知識を持つ人の特例です。5年を超える期間内に完了することが予定された仕事に就いている間は、申込権が発生しません。発生しない期間の上限は10年です。
もう一つは、定年後に同じ会社で引き続き働く人の特例です。定年後に引き続き雇用されている間は、申込権が発生しません。
派遣で働いている人は、申込みの相手が派遣元です。派遣先ではありません。派遣の3年ルールとは別の制度です。
よくある質問
申し込むと、いまの仕事や給料は変わりますか。
別段の定めがなければ変わりません。契約期間が「定めなし」になるだけです。ただし会社が就業規則などで別の定めを置いている場合は、その内容になります。定年が新しく適用されることもあります。申し込む前に、転換後の労働条件を書面でもらって確認してください。
会社に「うちには無期転換の制度がない」と言われました。
制度の有無は関係ありません。労働契約法18条は、条件を満たした労働者に権利を与えています。会社が拒んでも、法律上は承諾したものとみなされます。話が通らないときは、総合労働相談コーナーに事実を伝えてください。契約書を持っていくと話が早いです。
5年になる前に契約を切られそうです。
無期転換を避ける意図での雇止めは、労働契約法18条の趣旨に照らして望ましくないとされています。更新を期待する合理的な理由があれば、雇止めが無効になることもあります。契約書、これまでの更新の経緯、上司の発言を記録に残してください。そのうえで相談窓口に相談してください。
相談できるところ
- 豊田総合労働相談コーナー 電話 0565-30-7108。豊田市常盤町3-25-2、豊田労働基準監督署内。9時30分から17時(12時から13時を除く)。無料、予約不要、秘密厳守です。
- 豊田労働基準監督署 電話 0565-35-2323(監督)。豊田市とみよし市が管轄です。
- 愛知労働局 総合労働相談コーナー 電話 052-972-0266。名古屋市中区、三の丸庁舎分室です。
- 労働条件相談ほっとライン 電話 0120-811-610。平日17時から22時、土日祝は9時から21時。通話料無料。14か国語に対応しています。
- 有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(厚生労働省)。制度の解説と、会社向けの資料が載っています。
自分の契約が転換の対象かどうかは、契約書を見ないと分かりません。判断に迷ったら、契約書を持って窓口に行くのが一番早いです。
この記事は2026-08-20時点の法令にもとづいています。制度は変わります。 個別の事情については、記事内に挙げた公的な相談窓口にお問い合わせください。
