この記事の要点
- 時給は月の所定労働日数と賞与まで入れて、年収に直してから比べます
- 割増賃金の下限は法律で決まっています。時間外25%以上、深夜25%以上、休日35%以上です
- 愛知県の最低賃金は1,140円。2026年10月1日から1,195円になる予定です
時給が50円高い方を選んだのに、1年たつと前より年収が下がっていた。よく起きます。
時給は年収を決める要素のひとつでしかありません。月に何日働くのか、賞与はあるのか、割増はどう付くのか。これらで年間の差は数十万円になります。
この記事は2026年8月現在の数字で書いています。迷っている段階でも、数字にすると考えやすくなります。
1 時給ではなく、年収に直して比べる
まず、時給を年収に直します。式はこれだけです。
時給 × 1日の所定労働時間 × 月の所定労働日数 × 12 + 賞与 + 手当
A社は時給が高く、B社は労働日数と賞与があります。
| 項目 | A社 | B社 |
|---|---|---|
| 時給 | 1,350円 | 1,300円 |
| 1日の所定労働時間 | 8時間 | 8時間 |
| 月の所定労働日数 | 20日 | 21日 |
| 基本の月額 | 216,000円 | 218,400円 |
| 賞与(年間) | なし | 300,000円 |
| **年収** | **2,592,000円** | **2,920,800円** |
時給が50円低いB社の方が、年収では約33万円多くなります。月の労働日数が1日違うだけで、年間では12日分の差です。月給制の求人は、月給を1か月の平均所定労働時間で割ると時給が出ます。
2 額面ではなく、手取りで比べる
額面から社会保険料と税金が引かれます。本人が負担する率は次のとおりです。
| 引かれるもの | 本人負担 | 備考 |
|---|---|---|
| 厚生年金保険料 | 9.15% | 保険料率18.3%を会社と半分ずつ |
| 健康保険料 | 4.965% | 愛知支部の9.93%を半分ずつ(令和8年3月分から) |
| 介護保険料 | 0.81% | 40歳以上65歳未満のみ。1.62%を半分ずつ |
| 雇用保険料 | 0.5% | 令和8年度・一般の事業 |
これに所得税と住民税が加わります。ただし引かれるだけではありません。厚生年金に入れば将来の年金が増え、健康保険からは病気で働けないときに傷病手当金が出ます。手取りだけで決めない方が得です。
短時間で働く場合、社会保険に入る条件は5つです。被保険者数51人以上の勤め先、週20時間以上、所定内賃金が月8.8万円以上、2か月を超える雇用見込み、学生でないこと。賃金の要件は2026年10月に撤廃される予定です。企業規模の要件も、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上へと下がる予定です。雇用保険は週20時間以上、31日以上の雇用見込みで加入します。
3 割増賃金が、どう付くか
割増率には法律で決まった下限があります。
| 種類 | 割増率の下限 |
|---|---|
| 時間外労働 | 25%以上 |
| 1か月60時間を超える時間外労働 | 50%以上 |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | 25%以上 |
| 法定休日の労働 | 35%以上 |
これは重なります。深夜に残業すれば50%以上、月60時間を超えた分を深夜にやれば75%以上です。
2交替や3交替なら、深夜の割増が毎月まとまった額になります。求人票の月収例に、この分がどれだけ含まれているかを見てください。残業がなくなれば消えます。
深夜手当を含んだ月収例と、深夜がない月の月収。この2つを聞いてから比べてください。
4 いつまで働ける契約か
有期契約が更新されて通算5年を超えると、労働者から申し込むことで無期契約に変えられます(無期転換ルール)。通算期間は2013年4月1日以後の契約から数えます。
派遣には期間の制限があります。同じ派遣先の事業所で受け入れられるのは原則3年です。同じ課などの組織単位で同じ人が働けるのも3年までです。派遣元と無期雇用契約を結んでいる人や60歳以上の人は対象外です。
2024年4月から、労働条件通知書に更新回数や通算契約期間の上限、無期転換を申し込める時期も書かれます。ここを読めば、いつまで働けるかが分かります。
5 休みと、体が続くか
有給休暇の日数は法律で決まっており、会社が勝手に減らせません。
| 勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
6か月続けて働き、全労働日の8割以上出勤すれば発生します。週4日以下で週30時間未満なら比例付与で、週4日は6か月で7日です。使わなかった分は2年で時効になります。
年10日以上付与される人には、会社が年5日を取らせる義務があります。「うちは有給がない」と言われても、要件を満たせば発生します。
年間休日日数と交替の周期も見てください。片道30分の通勤の差は、1年で約240時間です。
最低賃金は「下限」であって目安ではない
愛知県の最低賃金は、2025年10月18日から時間額1,140円です。2026年10月1日からは1,195円になる予定です。
さらに産業ごとの特定最低賃金があります。豊田市周辺で関係が深いのは2つです。
| 産業 | 時間額 | 発効日 |
|---|---|---|
| 輸送用機械器具製造業 | 1,146円 | 2025年12月16日 |
| 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1,175円 | 2025年12月16日 |
両方が適用される場合は、高い方の額が使われます。特定最低賃金は年齢や業務によって適用されない人がいます。自分に適用されるかどうかは、豊田労働基準監督署か愛知労働局の賃金室で確認できます。月給制の人も、時給に直して下回っていないか確かめてください。
なお2026年10月1日に県の最低賃金が1,195円になると、上の2つの額を上回ります。特定最低賃金がその後改定されるかどうかは、2026年8月20日の時点では決まっていません。
辞めてから探すなら、失業給付の額を先に知る
基本手当の日額は、離職前6か月の賃金(賞与を除く)の合計を180で割った「賃金日額」に給付率をかけて決まります。賃金が低い人ほど率は高くなります。2026年8月1日からの区分はこうです。
| 賃金日額(60歳未満) | 給付率 |
|---|---|
| 3,203円以上5,480円未満 | 80% |
| 5,480円以上13,490円以下 | 80%から50%へ段階的に下がる |
| 13,490円超 | 50% |
60歳から64歳は45〜80%で、別の区分になります。1日あたりの上限額は年齢で変わります。
| 離職時の年齢 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|
| 30歳未満 | 7,450円 |
| 30歳以上45歳未満 | 8,270円 |
| 45歳以上60歳未満 | 9,110円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,830円 |
下限額は2,562円です。自己都合など一般の離職者の日数は、1年以上10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。
受給には、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です。倒産や解雇なら、離職前1年間に6か月以上で足ります。
手続きの後は7日間の待期です。正当な理由のない自己都合退職では、2025年4月1日以降の離職なら原則1か月の給付制限が付きます。ただし退職日からさかのぼる5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合で辞めて受給資格の決定を受けた場合は3か月です。
期間の定めのない契約なら、退職を申し入れた日から2週間で契約は終わります(民法第627条第1項)。就業規則に「1か月前まで」と書かれていることもあります。まず就業規則を見てください。
よくある質問
いまの会社に不満はないのに、転職を考えるのは甘えですか。
甘えではありません。賃金、通勤、交替の周期、体の状態。どれも働き続けられるかに直結します。数字にして比べ、いまの会社の方が良ければ残ればいいだけです。
在職中に探すのと、辞めてから探すのはどちらがいいですか。
収入が途切れない点では在職中が有利です。ただ、交替勤務だと面接の時間を取りにくいことがあります。辞めてから探すなら、給付が出るまでの生活費を先に計算します。待期の7日と給付制限の1か月が加わるためです。
求人票と実際の条件が違ったら、どうすればいいですか。
まず労働条件通知書と実際を照らします。明示された労働条件が事実と違う場合、労働者は即時に労働契約を解除できます(労働基準法第15条第2項)。ハローワークの求人なら、ハローワークにも申し出てください。
相談できるところ
- ハローワーク豊田 豊田市常盤町3-25-7 0565-31-1400。管轄は豊田市とみよし市。求人相談と失業給付の手続き
- 豊田労働基準監督署 豊田市常盤町3-25-2。労働条件の相談(監督課)は0565-35-2323。管轄は豊田市とみよし市
- 豊田年金事務所 豊田市神明町3-33-2 0565-33-1123。厚生年金や健康保険の加入のこと
- 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) 0120-811-610。平日17時〜22時、土日祝9時〜21時。無料。日本語のほか、英語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、中国語など13の外国語に対応
- あいち労働総合支援フロア 労働相談コーナー(愛知県) 052-589-1405。名古屋市中村区名駅4-4-38 ウインクあいち17階。月〜金9時30分〜18時、土10時〜17時
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