この記事の要点
- 業務内容・就業場所・賃金・加入保険などは、求人の段階で明示する義務があります
- 固定残業代は、基本給の額・何時間分か・超えた分は追加で払う旨の3つで読みます
- 2024年4月から「業務と就業場所の変更の範囲」の明示が義務になりました
- 契約のときに明示された労働条件が事実とちがえば、労働者は即時に契約を解除できます
求人を1件ずつ丁寧に読むと、時間がいくらあっても足りません。でも、外していい求人を先に外せば、残りは少なくなります。
外す基準は好き嫌いではありません。法律で書くと決まっていることが書いてあるかどうかです。ここが欠けた求人は、そのあと何を聞いても答えがぼやけます。
求人票に書いてなければいけないこと
職業安定法にもとづき、求人を出す会社と職業紹介事業者には、次を明示する義務があります。
- 業務内容(雇入れ直後と、変更の範囲)
- 契約期間、更新の有無と基準、更新の上限
- 試用期間の有無と期間
- 就業場所(雇入れ直後と、変更の範囲)
- 就業時間、休憩時間、休日、時間外労働
- 賃金
- 加入保険(雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険)
- 受動喫煙防止措置、募集者の氏名または名称
- 派遣労働者として雇用する場合は、その旨
厚生労働省の記載例では、時間外労働の欄は「あり(月平均20時間)」のように書くとされています。「あり」だけでは足りません。
この一覧と求人票を突き合わせてください。三つ以上欠けているなら、その会社は求人の作り方に手をかけていません。
「月給25万円〜」の「〜」を先に外す
「〜」は下限しか意味しません。25万円で入る人がいる、という情報だけです。見るべきは内訳です。
- 基本給25万円
- 基本給20万円+固定残業代5万円
- 基本給18万円+固定残業代5万円+皆勤手当2万円
賞与と昇給は、たいてい基本給を基準に計算されます。基本給が低い形は、賞与の額にそのまま効きます。
試用期間中の賃金がちがう場合も、書く必要があります。記載例は「月給25万円(ただし、試用期間中は月給20万円)」です。面接で初めて減額を言われたなら、求人票の不備です。
固定残業代は3つそろっているか
固定残業代とは、実際に残業したかに関係なく、毎月一定額を残業代として払う制度です。「みなし残業」「営業手当」でも同じです。厚生労働省の記載例では、次の3つを示すことになっています。
- 1固定残業代を除いた基本給の額
- 2手当の額と、それが何時間分の時間外手当なのか
- 3その時間を超えた分は追加で支払う旨
記載例はこうなります。
- (1) 基本給20万円((2)の手当を除く額)
- (2) 営業手当(時間外労働の有無に関わらず、30時間分の時間外手当として5万円を支給)
- (3) 30時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
一つでも欠けていたら、その求人票は不十分です。特に(3)がないものは要注意です。何時間残業しても5万円で固定される、と読めてしまいます。法律上は、超えた分の割増賃金を払う義務があります。
固定残業代の時間数は、その職場の残業の実態そのものです。「45時間分」と書いてあれば、45時間前後働く前提の職場です。
「変更の範囲」の欄を必ず読む
2024年4月から、求人・募集のときに次の3つを明示することが義務になりました。
- 1従事すべき業務の変更の範囲
- 2就業場所の変更の範囲
- 3有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
「変更の範囲」とは、入ってすぐの話ではありません。将来の配置転換なども含めた、契約期間中に変わりうる範囲のことです。
記載例は「(雇入れ直後)大阪支社(変更の範囲)本社および全国の支社、営業所」です。この書き方なら、全国転勤がありうる職場です。
更新の基準も見てください。厚生労働省は、具体的に書くのが望ましいとしています。「諸般の事情を総合的に考慮する」では足りず、「勤務成績、態度により判断する」のような書き方です。抽象的な一文だけなら、更新の判断はほぼ会社の裁量です。
賃金が最低賃金に近いときの見方
愛知県の最低賃金は、2026年8月20日の時点で時間額1,140円です。2025年10月18日から適用されています。産業によっては、これより高い特定最低賃金があります。
| 種類 | 時間額 | 発効日 |
|---|---|---|
| 愛知県最低賃金(地域別) | 1,140円 | 2025年10月18日 |
| 同(改定予定) | 1,195円 | 2026年10月1日 |
| 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1,175円 | 2025年12月16日 |
| 輸送用機械器具製造業 | 1,146円 | 2025年12月16日 |
2026年10月1日からは、時間額1,195円になる予定です。愛知労働局が2026年8月5日に一般公示第68号として、愛知地方最低賃金審議会の意見を公示しています。異議申出の期間があるため、この記事の時点ではまだ確定していません。最新の額と発効日は、愛知労働局の「愛知県の最低賃金」のページで確認してください。
特定最低賃金は、その産業の事業場で働く人に適用されます。ただし18歳未満と65歳以上の人、雇入れ後3か月未満で技能習得中の人などは除かれます。
大事なのは、比べる賃金の中身です。最低賃金の計算に入らない賃金があります。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える労働に対する賃金(時間外手当など)
- 所定労働日以外の日の労働に対する賃金(休日手当など)
- 深夜労働に対して、通常の額を超えて払われる部分
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
皆勤手当や通勤手当を足してぎりぎり超える求人は、実際には下回っている場合があります。
月給の求人は、時間額に直して比べます。上の賃金を引いた月給を、1か月平均所定労働時間で割ります。年間の所定労働日が245日で1日8時間なら、年1,960時間、1か月平均は約163.3時間です。引いたあとの月給が19万円なら、時間額は約1,163円になります。
業務内容が一行だけの求人
「製造スタッフ」「かんたんな軽作業」。この一行では、何を作る工程か、立ち仕事か、交替制かが読めません。
でも業務内容は明示義務のある項目です。書いていないなら、聞いていい話です。確認する5つを挙げます。
- 1何を作っている工程か。ライン作業か、単独作業か
- 2交替のパターンとサイクル(2交替か3交替か、何日で入れ替わるか)
- 3残業は月平均何時間か。繁忙期はどのくらいか
- 4賞与と昇給の直近の実績(有無ではなく、何か月分だったか)
- 5「変更の範囲」に書いてある異動が、実際にどのくらいあるか
求人票とちがっていたときにできること
まず、応募した時点の求人票を残してください。印刷か、日付が写る画面の保存で十分です。あとで話がちがったとき、これがあるかで進み方が変わります。
法律上は次のようになっています。
- 求人票の条件を変えて契約しようとする場合、会社は契約の前に変更内容を明示しなければなりません(職業安定法5条の3第3項)。
- 会社は採用時に、賃金や労働時間などの労働条件を明示しなければなりません(労働基準法15条1項)。
- 明示された労働条件が事実とちがっていた場合、労働者は即時に労働契約を解除できます(同15条2項)。
- 就業のため住居を変えた人が、解除の日から14日以内に帰郷するなら、会社が旅費を負担します(同15条3項)。
ハローワークの求人なら、下の求人ホットラインに申し出られます。事実を確認のうえ、会社に是正指導が行われます。
よくある質問
「アットホームな職場です」しか書いていない求人は、外していいですか?
その一文だけを理由に外す必要はありません。ただし業務内容・変更の範囲・賃金の内訳・時間外労働の見込みがないなら、外す理由になります。雰囲気の説明は義務ではありませんが、労働条件の明示は義務です。義務のほうで判断してください。
面接で残業時間や賞与を聞くと、印象が悪くなりませんか?
会社側には労働条件を明示する義務があります。「働けるか判断したいので確認させてください」と前置きすれば、まっとうな会社は普通に答えます。はぐらかす会社は入ったあとも同じ対応です。そこ自体が判断材料になります。
求人票に加入保険の記載がありません。社会保険に入れないということですか?
加入保険は明示すべき項目です。書いていない時点で、その求人票は不十分です。実際に加入できるかは、労働時間や契約期間などの条件で決まります。改正が続いているので、自分が対象になるかは年金事務所に確認してください。
相談できるところ
求人や労働条件について、無料で相談できる公的な窓口です。匿名でも受けてもらえます。
ハローワーク豊田(豊田公共職業安定所)〒471-8609 豊田市常盤町3-25-7 / 電話 0565-31-1400
ハローワーク求人ホットライン 電話 03-6858-8609ハローワークの求人内容が実際とちがった場合の申出先です。
豊田労働基準監督署 監督課〒471-0867 豊田市常盤町3-25-2 / 電話 0565-35-2323(労働条件の相談)平日8時30分から17時15分まで。
豊田総合労働相談コーナー(豊田労働基準監督署内)電話 0565-30-7108(平日9時30分から17時)
愛知労働局 賃金課 電話 052-972-0257最低賃金についての相談先です。
労働条件相談ほっとライン 電話 0120-811-610平日17時から22時、土日祝9時から21時(12月29日から1月3日は休み)。英語0120-531-401、ポルトガル語0120-531-403など14言語の番号もあります。
愛知県 西三河県民事務所 労働相談(豊田庁舎)〒471-8503 豊田市元城町4-45 県豊田加茂総合庁舎2階 / 電話 0565-32-6119(平日9時から17時)
この記事は2026-08-20時点の法令にもとづいています。制度は変わります。 個別の事情については、記事内に挙げた公的な相談窓口にお問い合わせください。
