この記事の要点
- 深夜(22時〜翌5時)は25%以上、時間外は25%以上、法定休日は35%以上の割増です
- 重なると足し算です。時間外+深夜は50%、法定休日+深夜は60%になります
- 深夜割増は残業でなくてもつきます。所定労働時間の中でも義務です
2交替で働くと、給与明細に見慣れない名前の手当が並びます。夜勤手当、交替手当、深夜割増。どれが法律で決まっていて、どれが会社の判断なのか分かりにくいところです。
分け方は単純です。労働基準法が「払わなければならない」と決めているのは割増賃金だけです。それ以外の手当は会社が自分で決めています。
この記事では法律で決まっている率と計算方法を並べます。時給1,400円で2交替に入った1か月分も計算します。
まず、1時間あたりの賃金を出す
割増賃金は「1時間あたりの賃金」に率をかけて計算します。この基礎になる金額の出し方が最初の関門です。
- 時給制は、その時給がそのまま基礎になります
- 月給制は、月給を「1年間の1か月平均所定労働時間数」で割ります
- 日給制は、日給を1日の所定労働時間数で割ります
そして、次の7つは基礎から外すことができます。
家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金です。
この7つ以外は外せません。名前ではなく中身で判断されます。扶養家族の人数に関係なく全員に同じ額を払う「家族手当」は、外すことができません。
交替勤務手当や夜勤手当はこの7つに入っていません。だから割増賃金の計算の基礎に入ります。
割増率の一覧
労働基準法第37条が定める率です。「以上」なので、会社がこれより高く設定するのは自由です。
| 働き方 | 割増率 | 1時間あたり(時給1,400円) |
|---|---|---|
| 時間外労働(月60時間まで) | 25%以上 | 1,750円 |
| 時間外労働(月60時間を超えた分) | 50%以上 | 2,100円 |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | 25%以上 | 1,750円 |
| 法定休日労働 | 35%以上 | 1,890円 |
| 時間外+深夜 | 50%以上 | 2,100円 |
| 月60時間超+深夜 | 75%以上 | 2,450円 |
| 法定休日+深夜 | 60%以上 | 2,240円 |
深夜割増は、残業でなくてもつく
ここが一番誤解されています。深夜割増は残業したときだけのものではありません。
22時から翌5時までに働けば、それが所定労働時間の中であっても25%以上の割増がつきます。2交替の遅番は、この時間帯にまるごと入ることが多い勤務です。
例を出します。遅番が16時から翌1時まで、休憩1時間で実働8時間の場合です。22時から翌1時までの3時間が深夜にあたります。
- 1日あたり 1,400円×0.25×3時間=1,050円
- 遅番に月10日入れば 10,500円
これは会社の好意ではなく、法律上の義務です。
法定休日と、それ以外の休日は違う
35%の割増がつくのは「法定休日」に働いたときだけです。法定休日は週1日、または4週間に4日と決まっています。
週休2日の会社なら、片方が法定休日で、もう片方はそれ以外の休日です。それ以外の休日に働いた分は、休日割増ではなく時間外割増(25%以上)の対象になります。
どちらが法定休日かは就業規則に書いてあります。書いていない会社もあります。その場合は会社に確認してください。
月60時間を超えたら50%になる
1か月の法定時間外労働が60時間を超えると、超えた分の割増率は50%以上になります。中小企業も2023年4月1日から対象です。
数え方に決まりがあります。法定休日に働いた時間は、この60時間に含めません。それ以外の休日に働いた時間は含めます。
労使協定を結べば、引き上げ分の25%の代わりに有給の休暇を与えることもできます。これを代替休暇といいます。休暇を取らなければ、50%の割増賃金が支払われます。
交替勤務手当は、法律の外にある
「交替手当」「夜勤手当」「シフト手当」は労働基準法に出てきません。会社が就業規則や労働契約で決めているものです。
だから金額も有無も会社によって違います。仕事を比べるときは、時給だけでなく手当の額まで見る必要があります。
注意すべきなのは、その手当を深夜割増の代わりにしている場合です。この場合は2つの条件があります。
- 1手当のうち、どこからどこまでが割増賃金なのかが分かれていること
- 2その金額が、法律で計算した割増賃金の額以上であること
この2つを満たしていなければ、差額を求めることができます。
1か月分を計算してみる
時給1,400円、2交替で次の条件の場合です。所定労働時間は1日8時間で月20日。うち遅番10日で、深夜にあたる時間は1日3時間です。時間外労働は20時間で、深夜にはかかっていません。
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 基本 | 1,400円×160時間 | 224,000円 |
| 時間外の割増 | 1,400円×1.25×20時間 | 35,000円 |
| 深夜の割増 | 1,400円×0.25×30時間 | 10,500円 |
| **合計** | **269,500円** |
深夜割増だけで10,500円です。1年続ければ126,000円になります。明細に深夜の行が見当たらないときは、会社に確認してください。
よくある質問
明細に「深夜手当」しか書いてありません。足りていますか?
計算して確かめてください。深夜にあたる時間数に、1時間あたりの賃金の0.25倍をかけた額が最低ラインです。手当がその額以上なら足りています。下回っていれば差額が未払いです。タイムカードの記録と明細を持って労働基準監督署に相談できます。
残業が22時をまたぎました。25%と25%で50%ですか?
そうなります。時間外の割増と深夜の割増は、それぞれ別の理由で発生するからです。時給1,400円なら1時間あたり2,100円です。その月の法定時間外労働が60時間を超えていれば、50%と25%で75%になります。
有給休暇を取った日に、深夜割増はつきますか?
つきません。深夜割増は実際にその時間帯に働いたときに発生するものだからです。有給休暇の日に支払われる賃金は、就業規則の定めによって決まります。平均賃金か、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金のどちらかです。労使協定があるときは、健康保険法の標準報酬月額の30分の1に相当する額になります。
相談できるところ
- 豊田労働基準監督署(割増賃金・労働時間) 豊田市常盤町3-25-2 電話0565-35-2323。管轄は豊田市とみよし市です
- 労働条件相談ほっとライン 電話0120-811-610(平日17時〜22時、土日祝9時〜21時)
- 愛知労働局 総合労働相談コーナー 電話052-972-0266
- 愛知県 西三河県民事務所産業労働課 豊田庁舎 豊田市元城町4-45 電話0565-32-6119(平日9時〜17時)
- 派遣の制度や運営についての相談は、愛知労働局 需給調整事業第二課 電話052-685-2555
相談するときはタイムカードの記録と給与明細を用意してください。手元にない場合は、働いた日と時間を書き留めたメモが役に立ちます。
この記事は2026-08-20時点の法令にもとづいています。制度は変わります。 個別の事情については、記事内に挙げた公的な相談窓口にお問い合わせください。
