人材派遣・紹介予定派遣/労働者派遣事業 23-300256
担当者が、
つきます。
雇うのは当社です。御社の職場で働いていただきます。 職場を見せていただくところから始めて、お見積り、求人票、募集、 就業後の管理まで、こちらで組み立てます。ご担当者様に作っていただく書類はありません。
就業開始まで、費用はかかりません

雇用主が、当社になります。
人材紹介との一番の違いはここです。働く方と雇用契約を結ぶのは当社で、 給与の支払いも、社会保険の手続きも、有給の管理も、当社が行います。 御社にお願いするのは、現場での指揮命令と、安全の配慮です。
そのぶん、決めることが多くなります。職種、時間帯、期間、人数、 そして法律で決まっている賃金の下限。だからセルフサービスにはせず、担当者をつけています。
担当者がやること。
ご担当者様にお願いするのは、2番目に職場を見せていただくことだけです。
- 1
ご連絡をいただく
お電話でもフォームでも構いません。この時点で分かっていることだけで大丈夫です。担当者を決めて、折り返します。
- 2
職場を見せていただく
実際の工程、立ち位置、周りに何人いるか。暑さや音の程度まで見ます。ここを省くと、人が続きません。
- 3
賃金の下限を確認する
職種と経験年数ごとに、法律で決まった賃金の下限があります(労使協定方式)。まずこれを確定させます。
- 4
お見積りをお出しする
請求単価と、その内訳をお出しします。お聞きしたその日のうちにお出しします。
- 5
求人票を作って募集する
求人票も写真も、こちらで用意します。サイトとFacebookに出します。外国語の応募者には、石橋(ポルトガル語)・藤本洋子(中国語)が内容を口頭でご説明します。
- 6
就業後の管理を引き受ける
雇用契約、給与、社会保険、有給、法定の台帳、抵触日の管理、苦情の窓口。全部こちらです。
お見積りは、当日お出しします。
請求単価 × 実働時間。それだけです。
就業開始まで費用はかかりません。掲載料も、募集にかかる費用も、面接の手配も、社会保険の手続きもいただきません。 途中でお辞めになった場合の違約金もありません。
なぜ一律の単価表を出さないか
派遣で働く方の賃金には、厚生労働省が職種ごと・経験年数ごとに定めた下限があります (労働者派遣法30条の4の労使協定方式)。この下限は職種によって20%以上ちがいます。先に賃金の下限が決まり、そこに社会保険料などを積んで単価が決まるという順番です。料金から賃金を逆算することは、法律上できません。 職種を伺わないまま出した単価表は、守れない約束になります。
単価に乗っているもの
賃金の上に、次のものが乗ります。職種と時間帯によって前後します。
- 社会保険料(事業主負担)
- 15.0%
- 有給休暇の引当
- 4.0%
- 募集・教育にかかる費用
- 3.0%
- 管理費・営業利益
- 8.0%
- 合計(標準)
- 30.0%
職種と勤務時間をお知らせいただければ、その日のうちにお見積りをお出しします。消費税は別途申し受けます。
就業が始まってから、当社が持つもの。
派遣は、送り出して終わりではありません。法律上こちらが負う義務が、これだけあります。 すべて単価に含まれています。
- 雇用契約の締結と、労働条件の明示
- 給与の計算と支払い
- 社会保険・雇用保険の資格取得と喪失の手続き
- 有給休暇の付与と管理(年5日の取得義務を含む)
- 派遣元管理台帳の作成と保存
- 抵触日の管理と、事前のご連絡
- 苦情の申し出への対応
- 教育訓練の実施
- 健康診断の実施
見てから決めたい場合は、紹介予定派遣。
最長6か月、当社が雇用したまま働いていただき、お互いに合うと分かってから直接雇用に移ります。派遣期間中は、人材派遣とまったく同じです。料金も、賃金の下限も、雇用責任も、上に書いたとおりです。 直接雇用に移るときだけ、紹介手数料をいただきます。
派遣期間の途中で「やはり直接雇用はしない」となっても構いません。 その場合、紹介手数料はいただきません。
派遣ではお受けできない業務があります
港湾運送、建設、警備、病院等での医療関係の業務は、法律で派遣が禁じられています (労働者派遣法4条1項)。これらは人材紹介でのご対応になります。 該当するかどうか分からない場合は、作業の内容をお聞かせください。
はじめから直接雇いたい場合は、別のご案内になります
人材紹介は、御社が直接雇用する形です。条件を一行送っていただければ求人ページを作ります。 掲載は無料で、料金も全部公開しています。
人材紹介のご案内へ →担当者から折り返します。
この時点で分かっていることだけで結構です。お急ぎなら 0565-34-0707 へ(平日 10:00〜17:00)。
