この記事の要点
- 製造業の離職率は9.6%で、全産業の14.2%より低い
- 愛知の輸送用機械器具製造業には1,146円の特定最低賃金があり、雇入れ3か月未満は対象外
- 辞めた理由の上位は仕事の内容ではなく、賃金・人間関係・労働条件
製造業には毎年多くの人が入っています。2024年の1年間で68万人です。厚生労働省の雇用動向調査の数字です。
未経験から入る人もいます。ただ、入ることと続くことは別の話です。最初の3か月で何が起きるかを知らないまま入ると、驚いて辞めることになります。
この記事は、入社から6か月までに起きることを時系列で並べます。法律で決まっていることと、現場でつまずくところを分けます。2026年8月現在の情報です。
製造業は、入った人が辞めにくい業界です
厚生労働省の雇用動向調査によると、2024年の離職率は全産業で14.2%でした。製造業は9.6%です。
正社員などの一般労働者だけで見ると、製造業は8.8%です。全産業の11.5%より低い水準です。
裏を返せば、辞める人は早い時期に辞めています。だから最初の3か月が要になります。
入る前に、書面で6つを確認する
労働基準法第15条は、契約のときに労働条件を明示することを会社に義務づけています。しかも主な項目は書面で渡す必要があります。口約束は根拠になりません。
書面で示すことになっているのは次の項目です。労働基準法施行規則第5条に定めがあります。
- 契約の期間と、更新がある場合の基準や更新回数の上限
- 働く場所と仕事の内容、そしてそれらが将来変わりうる範囲
- 始業と終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、休日、交替勤務の場合の交替の仕方
- 賃金の決め方、計算方法、締め日と支払日
- 退職に関すること。解雇の理由も含みます
- 有期契約なら、無期転換を申し込める場合はその案内
2番目の「変わりうる範囲」は2024年4月から加わりました。配属されうる工場や工程が書いてあります。飛ばさずに読んでください。
昇給についても明示は必要です。ただし昇給だけは、書面で渡すところまでは求められていません。
明示された条件が事実と違っていた場合、労働者はその場で契約を解除できます。労働基準法第15条第2項です。
入社してすぐ起きること
会社は、雇い入れたときに安全衛生教育をしなければなりません。労働安全衛生規則第35条です。次の8項目が対象です。
機械や原材料の危険性と取扱い。安全装置と保護具。作業手順。作業開始時の点検。病気の原因と予防。整理整頓と清潔。応急措置と退避。その他必要なこと。
雇入時の健康診断もあります。労働安全衛生規則第43条です。3か月以内に健診を受けていて、その結果を書面で出せば、重なる項目は省けます。
最初の1か月:覚えるのは作業ではなく手順
未経験の人がつまずくのは、手を動かすことではありません。順番も置き場所も決まっていることに慣れることです。品質と安全が手順に紐づいているからです。
作業標準書を写真に撮らせてもらい、自分の言葉でメモを書き直すと早く入ります。
3か月を過ぎると、賃金の下限が上がることがあります
愛知県内で働く人の賃金の下限は、時間額1,140円です。2025年10月18日から効いています。
これとは別に、業種を限った最低賃金があります。特定最低賃金といいます。輸送用機械器具製造業は1,146円です。製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業は1,175円です。どちらも2025年12月16日から効いています。
特定最低賃金には適用除外があります。雇入れ後3か月未満で技能を習得中の人は対象外です。18歳未満の人と65歳以上の人も対象外です。手作業のバリ取りや検数、選別、塗装などを主にしている人も対象外です。
除外に当たらない人は、3か月を過ぎた時点で下限が1,146円に上がります。当たる人は1,140円のままです。
愛知県最低賃金は毎年秋に見直されます。2026年度の額は8月20日時点でまだ決まっていません。決まり次第、愛知労働局が公表します。
入社からの時系列
| 時期 | 起きること | 根拠 |
|---|---|---|
| 契約のとき | 労働条件を書面で受け取る | 労働基準法第15条 |
| 入社直後 | 安全衛生教育(8項目)と健康診断 | 労働安全衛生規則第35条・第43条 |
| 14日を過ぎた日 | 試用期間中でも解雇に予告が必要になる | 労働基準法第21条 |
| 3か月を過ぎた日 | 特定最低賃金の適用除外から外れる | 愛知県の特定最低賃金 |
| 6か月経った日 | 有給休暇が10日つく | 労働基準法第39条 |
つまずくところは、だいたい3つです
交替勤務の切り替わり
2交替や3交替でこたえるのは、夜勤そのものより切り替わりの週です。眠れないのは体質のせいではありません。
割増賃金の下限は法律で決まっています。給与明細で確認してください。
| 働いた時間 | 割増率の下限 |
|---|---|
| 時間外 | 25% |
| 時間外のうち月60時間を超えた分 | 50% |
| 深夜(午後10時〜午前5時) | 25% |
| 法定休日 | 35% |
| 時間外と深夜が重なった時間 | 50% |
| 法定休日と深夜が重なった時間 | 60% |
重なったときの率は労働基準法施行規則第20条にあります。深夜の時間外を25%だけで計算した明細は、額が足りていない可能性があります。
最初の給料日が遠い
締め日と支払日の関係で、初回の給料まで1か月以上空くことがあります。違法ではありませんが、知らないと生活が詰まります。
契約時の書面に締め日と支払日が書いてあります。入る前に計算しておいてください。
有給は6か月後です
有給休暇は入社日にはつきません。6か月続けて働き、全労働日の8割以上出勤した時点で10日つきます。労働基準法第39条です。
10日以上つく人については、会社が年5日を取らせる義務があります。取りにくい空気があっても、これは会社側の義務です。
辞める人が辞める理由
雇用動向調査は、転職した人に前職を辞めた理由を聞いています。2024年の結果です。
男性は個人的な理由と定年・契約期間の満了を除くと、「給料等収入が少なかった」が10.1%で最多でした。次が「職場の人間関係が好ましくなかった」で9.0%、「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」が8.6%です。
女性は「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」が12.8%で最も多く、次が「職場の人間関係」の11.7%でした。
「仕事の内容に興味を持てなかった」は男性で4.4%しかありません。作業が合わないことより、条件と人間関係で辞めています。
だから入る前に見るべきは、仕事の面白さではありません。金額、休日、交替の組み方です。この3つは契約時の書面で確認できます。
よくある質問
体力に自信がありません。それでも入れますか
工程によって負荷はまったく違います。重量物を扱う工程もあれば、検査のように立ち仕事中心の工程もあります。見学できるなら、扱う物の重さを聞いてください。健康上の不安は雇入時の健康診断で医師に伝えてください。
試用期間中はいつでも解雇されますか
されません。労働基準法第21条により、試用期間中でも14日を超えて働いた時点で、解雇には予告が必要になります。30日前の予告か、平均賃金30日分以上の解雇予告手当のどちらかです。試用期間だからといって自由に切れるわけではありません。
聞いていた条件と違いました。どうすればいいですか
契約時にもらった書面と、実際の給与明細やシフトを見比べてください。違いがあれば会社に確認します。直さない場合は労働基準監督署に相談できます。労働基準法第15条第2項により、条件が事実と違えばその場で契約を解除することも可能です。
相談できるところ
- 豊田労働基準監督署(賃金、労働時間、安全衛生)豊田市常盤町3-25-2/監督 0565-35-2323/安全衛生 0565-30-7111/労災 0565-30-7112。管轄は豊田市とみよし市
- ハローワーク豊田(求人票と実際の条件が違う場合の申出)豊田市常盤町3-25-7/電話 0565-31-1400
- 愛知労働局 労働基準部 賃金課(最低賃金の額と適用範囲)名古屋市中区三の丸2-5-1/電話 052-972-0257
- 労働条件相談ほっとライン(無料・匿名可)0120-811-610。平日は午後5時から午後10時、土日祝は午前9時から午後9時。12月29日から1月3日は休みです
給与明細と労働条件通知書は捨てずに取っておいてください。相談のとき、あるかないかで話の進み方が変わります。
この記事は2026-08-20時点の法令にもとづいています。制度は変わります。 個別の事情については、記事内に挙げた公的な相談窓口にお問い合わせください。
