人材紹介 取引規約(企業のご担当者様向け)
有限会社ブリッジスタッフサービスが有料職業紹介事業として行う職業紹介について、求人企業(貴社)と当社との取引条件を定めた規約です。点検で挙がった47件の指摘のうち、法令に抵触する部分・無効化されるおそれのある部分を有効に効く形へ書き直し、当社に有利な精算の仕組みは維持しています。
第1条 目的、規約の交付および適用範囲
1 本規約は、有限会社ブリッジスタッフサービス(愛知県豊田市東梅坪町10丁目4番地9。有料職業紹介事業 許可番号 23-ユ-300733。以下「当社」といいます。)が行う職業紹介について、求人者である貴社と当社との間の取引条件を定めるものです。
2 当社は、求人のお申込みを受け付けるに先立ち、本規約を本取引の内容とする旨を表示し、その内容を提示します。電話その他あらかじめ提示することができない方法によるお申込みの場合、当社は、遅滞なく、本規約の全文または掲載場所(https://www.b-staff.jp/terms)を電子メール等により送付します。この場合、貴社が異議を述べることなく紹介をお受けになり、または選考を開始された時点で、本規約が本取引の内容となります。
3 当社は、求人のお申込みを受けたときは、遅滞なく、本規約(第6条の手数料に関する事項および第9条の返戻金制度に関する事項を含みます。)を書面または電子メールにより交付し、その送付の記録を保存します。この交付は、職業安定法第32条の13および同法施行規則第24条の5に基づく明示を兼ねるものです。
4 貴社から請求があったときは、当社は、遅滞なく本規約を記載した書面または電磁的記録を交付します。
5 貴社と当社との間で本規約と異なる内容の書面による合意がある場合は、その合意が優先します。合意のない事項については本規約によります。
6 当社が行う労働者派遣(紹介予定派遣の派遣期間を含みます。)には本規約は適用されず、別途締結する労働者派遣個別契約および派遣取引に関する規約によります。ただし、紹介予定派遣において派遣期間の終了に伴い貴社が派遣労働者を直接雇用される場合の職業紹介には、本規約が適用されます。
第2条 用語の定義
本規約における用語の意味は、次のとおりとします。
- 「紹介」とは、当社が貴社に対し、求人条件に適合すると当社が判断した求職者を推薦し、またはその求職者を特定できる情報を提供することをいいます。方法は問いません。
- 「紹介日」とは、当社が貴社に対し、当該求職者の氏名その他個人を特定できる情報を最初に伝えた日をいいます。
- 「求職者」とは、当社が貴社に紹介した者をいいます。
- 「就業者」とは、当社の紹介により貴社との間で労働契約を締結し、就労を開始した者をいいます。
- 「入社日」とは、就業者が労働契約に基づき実際に就労を開始した日をいいます。内定の日および雇用契約書上の契約始期とは区別します。
- 「支払われた賃金額」とは、貴社が就業者に対し、労働基準法第11条の賃金として現に支払った額の合計をいい、基本給、諸手当、時間外・休日・深夜の割増賃金および賞与を含みます。当社は、貴社の求めに応じ、あらかじめ手数料の概算額をお示しします。
- 「実質支配法人」とは、貴社が議決権の過半数を保有し、またはその財務および事業の方針を実質的に決定することができる法人をいいます。
- 「グループ会社」とは、実質支配法人のほか、貴社の連結財務諸表に子会社または持分法適用関連会社として含まれる会社をいいます。
第3条 求人のお申込みと受理
1 貴社は、当社所定の求人票または当社が指定する方法により、求人をお申込みください。求人票には、本規約に同意のうえお申込みいただく旨の確認欄を設けています。
2 当社の有料職業紹介事業の取扱職種の範囲は、許可証記載のとおり「生産工程の職業」および「事務的職業」です。この範囲外の求人はお取扱いできません。該当の可否についてはお申込み前にご相談ください。
3 当社は、次の場合に限り、求人のお申込みを受理しないことがあります。この場合、当社は、遅滞なくその理由を貴社に通知します。
- 職業安定法第5条の6第1項各号に該当する場合(労働関係法令の違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員が事業活動を支配する場合、求人条件が法令に違反する場合、労働条件の明示が行われない場合など)
- 前項の取扱職種の範囲外の求人である場合(職業安定法第32条の12第2項)
4 貴社の当社に対する手数料その他の債務に遅滞があるときは、当社は、当該債務が完済されるまでの間、新たなお申込みに係る紹介の着手を留保することができます。この留保は前項の不受理にはあたらず、留保の間に生じた貴社の損害について、当社は責任を負いません。
5 当社は、求人を受理した後であっても、第3項各号のいずれかに該当することが判明したときは、紹介を中止することができます。この場合、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は貴社に生じた損害について責任を負いません。
第4条 求人条件を正確に伝える義務と貴社の責任
1 貴社は、業務内容、就業場所、就業時間、休憩・休日、時間外労働の有無と見込み、賃金(固定残業代を採用している場合はその内容を含みます。)、賞与、諸手当、社会保険・労働保険の加入状況、雇用形態、契約期間、試用期間の有無と条件、受動喫煙防止の措置その他の労働条件について、正確かつ最新の内容を、書面または電子メール等により当社に提供するものとします。
2 当社は、職業安定法第5条の3(労働条件等の明示)および第5条の4(的確な表示)に基づく自らの義務を履行するため、提供された内容について必要な確認を行い、法令に違反し、または実態と著しく異なるおそれがあると認めるときは、受理または紹介を留保します。当社は、貴社から提供された内容をそのまま求職者に明示するものであり、その真実性および正確性について独自に調査する義務は負わず、これを保証しません。ただし、当社が、提供された求人条件の内容が事実と異なることを知り、または容易に知り得た場合は、この限りではありません。
3 貴社は、提供した労働条件に変更が生じたときは、直ちに当社に通知するものとします。通知が当社に到達する前に行われた紹介について、当社は責任を負いません。
4 貴社が提供した求人条件と実際の労働条件とが異なっていたことにより、求職者、就業者または第三者との間に紛争または苦情が生じた場合は、貴社の責任と負担においてこれを解決するものとします。この場合において当社に損害(合理的な範囲の弁護士費用および対応に要した費用を含みます。)が生じたときは、貴社は、通常生ずべき損害の範囲でこれを賠償するものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により生じた部分については、この限りではありません。
5 前項に該当する場合であっても、当社の手数料請求権は影響を受けません。この場合において求職者が退職したときの取扱いは、第10条によります。
第5条 紹介と選考 ― 採否と労働条件は貴社が決めます
1 当社は、求人条件に適合すると判断した求職者を貴社に紹介します。応募者の選考、採用の可否、採用基準、労働条件の最終的な決定は、すべて貴社の判断と責任において行っていただきます。当社はこれらに関与せず、また関与する権限を有しません。
2 当社が貴社に提供する求職者の情報は、当該求人の業務内容に照らして選考に必要な範囲に限られ、いずれも求職者本人の申告および本人が提示した資料に基づき、本人の同意を得て提供するものです。健康状態、病歴その他の要配慮個人情報は、業務遂行上必要であり、かつ本人の同意がある場合を除き、提供しません。当社は、提供する情報の真実性・正確性を保証せず、また就業後の勤務成績、勤務態度、継続勤務、貴社の業務や職場への適合性についても保証しません。貴社は、必要な確認をご自身の責任で行ってください。
3 当社は、求職者に対して、貴社への応募、入社、または在職の継続を強制する権限を有しません。求職者が応募を辞退し、内定を辞退し、または退職することについて、当社は責任を負いません。
4 労働契約が成立した後の労働関係(労働条件の履行、賃金の支払い、安全配慮、ハラスメントの防止、健康管理、社会保険・労働保険の手続その他一切)は、貴社と就業者との間の事項であり、当社は当事者となりません。
5 貴社は、選考の結果(採否、内定の日および入社日)を、決定後すみやかに、遅くとも10営業日以内に当社に通知するものとします。あわせて、手数料の算定のため、当社の求めに応じ、就業者の賃金額、雇用形態および契約期間を記載した書面を提供するものとします(労働条件通知書の写しの提供に代えることができます。)。
第6条 手数料の額
1 当社は、職業安定法施行規則第20条第2項に定めるいわゆる上限制手数料により手数料を申し受けます。当社は独自の手数料表(届出制手数料)を届け出ておりません。
2 手数料の額は、次のとおりとします。
- 原則 入社日から起算して6か月間に貴社が就業者に支払われた賃金額の11.0パーセント(消費税および地方消費税に相当する額を含みます。)に相当する額とします。6か月を超える期間に支払われた賃金額を算入することはありません。
- 立ち上げキャンペーン価格 2027年1月31日までに入社日を迎えた紹介については、金30,000円(消費税および地方消費税に相当する額を含みます。)と、入社日から1か月を経過した時点までに貴社が就業者に支払われた賃金額の11.0パーセントに相当する額とを比べて、低いほうの額とします。この額をもって当該紹介に係る手数料は確定し、当社は、以後、差額その他の追加のご請求を行いません。
- 前号のキャンペーン価格は、同号所定の期限の到来により終了します。期限の到来による終了は、第19条の規約の変更にはあたりません。
3 当社は、求人受付手数料、登録料、面接立会料、紹介前の着手金その他、名目のいかんを問わず、前項に定める手数料以外の金銭を貴社から申し受けません。
4 次のいずれかに該当する場合、第2項第2号のキャンペーン価格は適用せず、同項第1号により算定した額をご請求します。いずれの場合も、ご請求額が同号の上限(現に支払われた賃金額の11.0パーセントに相当する額)を超えることはありません。
- 第10条に定める第9条の対象外事由に該当する場合
- 第11条の当社を介さない採用に該当する場合
- 第12条の再雇用または実質支配法人における採用に該当する場合
- 貴社が本規約に違反し、当社が相当の期間(7日以上)を定めて是正を求めたにもかかわらず是正されない場合であって、その違反が当社の手数料の算定または回収に影響を及ぼすものであるとき
5 本条は、職業安定法第32条の13に基づく、手数料に関する事項の明示を兼ねるものです。
第7条 求職者からは手数料を申し受けません
1 当社は、職業安定法第32条の3第2項に基づき、求職者および就業者からは、名目のいかんを問わず、手数料、報酬、紹介料、登録料、講習料その他一切の金銭を申し受けません。
2 貴社は、当社の手数料に相当する額またはその一部を、求職者または就業者に負担させ、賃金から控除し、その他直接間接を問わず求職者または就業者の負担としてはなりません。
3 貴社が前項に違反した場合、当社は、直ちに紹介を中止し、第17条により取引を解除することができます。この場合においても、既に発生した手数料の支払義務は消滅しません。
第8条 手数料の請求時期、支払期日および遅延損害金
1 当社は、入社日から起算して1か月を経過した後(かつ、就業者に対する最初の賃金の支払いが行われた後)に、請求書を発行します。
2 貴社は、請求書発行日の属する月の翌月末日までに、当社が指定する金融機関口座にお振込みください。当該末日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日を支払期日とします。振込手数料は貴社のご負担とします。
3 貴社が支払期日までに支払われないときは、支払期日の翌日から支払済みまで、年14.6パーセント(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延損害金を申し受けます。
4 手数料の額は現に支払われた賃金額を基礎として算定しますので、貴社は、当社の求めに応じ、就業者に支払った賃金額を確認できる書面を、求めを受けた日から14日以内に当社に提出するものとします。この書面は、貴社所定の様式により、就業者の氏名、対象期間および支払総額を記載したもので足り、賃金台帳または給与明細の写しの提出を要しません。
5 前項の期間内に提出がない場合、当社は、貴社から提供された労働条件通知書に記載された賃金額に基づいて手数料を暫定的に算定し、請求することができます。この場合において、貴社が後に現に支払った賃金額を確認できる書面を提出したときは、当社は速やかに再計算し、過払額があるときはその事実を確認した月の翌月末日までに返金します。当社が請求できる額は、いかなる場合も、入社日から6か月間に現に支払われた賃金額の11.0パーセントに相当する額を超えません。貴社は、現に支払った賃金額を示す書面を提出することなく、当社の算定額を争うことはできません。
6 貴社および当社は、相手方の書面による事前の承諾なく、相手方に対して有する債権をもって、本規約に基づく債務と相殺することはできません。ただし、相手方が支払義務を認めた債権、または確定判決その他これと同一の効力を有するものにより確定した債権については、この限りではありません。
第9条 入社1か月以内に退職された場合の手数料の不請求
1 当社は、就業者が入社日から起算して1か月を経過する日までに退職した場合において、次の各号のすべてを満たすときは、当該紹介に係る手数料を請求しません。既に手数料を受領しているときは、その全額を、事実を確認した月の翌月末日までに返金します。
- その退職が、就業者本人の自己都合によるものであること
- 第10条第1項に定める事由のいずれにも該当しないこと
- 貴社が、退職日から30日以内に、書面または電子メールにより、就業者の氏名、退職日、退職の申出があった日および退職の理由を当社に通知すること。この通知は貴社が作成した通知書で足り、退職届の写しその他就業者の個人データの提出を要しません。
2 前項第3号の通知がない場合、当社は手数料を請求します。ただし、貴社の責めに帰することができない事由により期間内に通知できなかったとき、またはその他やむを得ない事情があると当社が認めるときは、その事由がやんだ後すみやかに通知すれば足ります。
3 退職の理由について貴社と当社との間に見解の相違があるときは、貴社および当社は、それぞれが保有する資料を示して誠実に協議します。当社は、退職の理由を確認するため、就業者本人に事実関係を照会することがあり、この場合、あらかじめ貴社に通知します。貴社は、必要な範囲でこれに協力するものとします。
4 入社日から起算して1か月を経過した後の退職については、本条の適用はありません。この場合の手数料は、退職日までに支払われた賃金額を基礎として、第6条により算定します。
5 本条の適用は、当該求職者に係る当該1回の紹介に限ります。本条の適用を受けた後に貴社が同一の求職者を再び雇用された場合の取扱いは、第12条によります。
6 本条は、職業安定法施行規則第24条の5第1項第2号に定める返戻金制度に関する事項の明示を兼ねるものです。
第10条 貴社の都合による退職等 ― 第9条の不請求・返金の対象外となる場合
1 次に掲げる事由による退職、就労の中止または不就労は、就業者本人の自己都合による退職にあたらず、第9条による不請求および返金の対象外とします。この場合、当社は、第6条第2項第1号により算定した額(現に支払われた賃金額の11.0パーセントに相当する額)を請求します。キャンペーン価格の適用はありません。
- 解雇(試用期間中の解雇および試用期間満了時の本採用拒否を含みます。)
- 貴社からの働きかけによる退職勧奨、および貴社の求めに応じた合意退職
- 内定の取消し、入社日の一方的な変更・延期、および貴社の都合による就労開始の拒否
- 事業所の閉鎖、移転、休業、業務量の減少、経営上の都合その他貴社の事情による就業機会の消滅
- 貴社が当社に提供した求人条件または労働条件通知書の内容と、実際の労働条件とが異なっていたこと(賃金、労働時間、業務内容、就業場所、契約期間、社会保険の加入のいずれかに相違があった場合を含みます。)
- 職場におけるハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントおよび国籍・出身を理由とする差別的言動を含みます。)
- 安全配慮義務の違反、労働安全衛生法その他の労働関係法令の違反、または必要な安全衛生教育・保護具の不提供
- 賃金の全部もしくは一部の不払い、または支払いの遅延
- その他、退職の主たる原因が貴社側の事情にあると認められる場合
2 前項第1号から第4号までおよび第8号の事由は、その事実によって直ちに本条を適用します。第5号から第7号までおよび第9号の事由は、貴社がその事実を認めた場合、就業者本人の申出の内容が貴社の提供資料と客観的に符合する場合、または行政機関の是正指導・勧告、労働審判、確定判決その他の客観的資料により確認された場合に適用します。
3 第1項第3号のうち、就労が開始されなかったため支払われた賃金が存在しない場合には、上限制手数料の性質上、当社は手数料を請求することができません。この場合、貴社は、当社が当該紹介のために要した募集および紹介の費用の賠償として、1件につき金30,000円(消費税および地方消費税に相当する額を含みます。)を当社にお支払いいただきます。これは職業紹介の手数料ではなく、損害賠償額の予定です。
4 第1項の事由の有無について貴社と当社との間に争いがあるときも、当社は手数料を請求することができます。この場合、貴社は支払期日までにお支払いいただき、その後の協議または第20条の手続により第1項の事由がないことが明らかになったときは、当社は、受領した額と本来の額との差額を、その事実を確認した月の翌月末日までに返金します。
第11条 当社を介さない採用および直接雇用の取扱い
1 貴社は、当社が紹介した求職者について、紹介日から1年以内に、当社を通さずに雇用し、または就労させたときは、当社の紹介により採用したものと推定し、第6条第2項第1号により算定した手数料(キャンペーン価格の適用はありません。)をお支払いいただきます。雇用形態(正社員、契約社員、パート、アルバイト、嘱託、再雇用等)は問いません。ただし、当社の紹介によらずに採用したことを貴社が明らかにしたときは、この限りではありません。
2 貴社が、当社の紹介より前に、独自の応募受付、自社の応募者データベースへの登録、または他の職業紹介事業者の紹介により当該求職者と接触していた事実を、応募日等を確認できる資料により明らかにしたときは、前項を適用しません。この通知の時期は問いませんが、判明後すみやかに当社にお知らせください。通知がないまま採用された場合、当社の紹介によらないことについては、貴社が資料により明らかにするものとします。
3 本条による手数料も、上限制手数料の範囲内(就労を開始した日から6か月間に現に支払われた賃金額の11.0パーセントに相当する額。6か月に満たないうちに離職したときはその期間)を超えることはありません。請求の時期は、第8条第1項にかかわらず、当社が採用の事実を知った日以後とします。
4 貴社が、当社の紹介した求職者から、実質的に労務の提供を受け、または指揮命令を行うなど雇用と同視できる態様で、業務委託、請負または出向の受入れその他の名目により就労させたときは、貴社は、当社に対し、違約金として、当該就労について同等の業務に従事する労働者に支払われるべき賃金相当額(6か月分を限度とします。)の11.0パーセントに相当する額を上限とする額をお支払いいただきます。これは職業紹介の手数料ではなく、当社の紹介がなければ生じなかった利益に相当する額の賠償として定めるものです。
5 貴社は、当社が紹介した求職者に対し、当社を通さずに直接応募するよう勧誘し、または当社の紹介を取りやめるよう働きかけてはなりません。
6 当社は、貴社が当社から労働者派遣を受けている、または受けていた派遣労働者を直接雇用されることを妨げません。この場合、貴社は、あらかじめ当社に通知するものとし、当該直接雇用に係る職業紹介の手数料については、第6条第2項第1号の範囲内で貴社と当社との間で定めます。
7 本条は、貴社と当社との間の精算方法を定めるものであり、求職者本人または派遣労働者本人の職業選択の自由を制限し、またはこれらの者に何らかの義務を負わせるものではありません。
第12条 再雇用および関係会社における採用
1 第9条により当社が手数料を請求しなかった場合、または退職により手数料が減額された場合において、その退職日から1年以内に、貴社が同一の求職者を再び雇用し、または就労させたときは、当初の紹介に係る手数料として、第6条第2項第1号により算定した額(キャンペーン価格の適用はありません。)を申し受けます。この場合、当初の紹介に基づく採用が継続したものとして取り扱い、手数料の額は再雇用後6か月間に現に支払われた賃金額の11.0パーセントに相当する額を超えません。
2 貴社の実質支配法人が、紹介日から1年以内に当社の紹介した求職者を雇用し、または就労させたときは、貴社が採用したものとみなし、前条を準用します。この場合の手数料は貴社にご請求します(当該法人が当社との間で支払いを別途合意したときは、貴社と当該法人が連帯して負担します。)。
3 貴社のグループ会社(実質支配法人を除きます。)が当社の紹介した求職者を採用しようとするときは、貴社は、その事実を知ったときにすみやかに当社に通知するものとし、当該グループ会社が当社との間で本規約と同一の内容の契約を締結するよう努めるものとします。この場合、当社は、当該グループ会社に対して前条に準じて手数料を請求することができます。
4 貴社が、当社の書面による事前の同意を得ることなく、当社から紹介を受けた求職者に関する情報を第三者に提供し、当該第三者が当該求職者を雇用し、または就労させたときは、貴社は、第14条第2項の違反により当社に生じた損害を賠償するものとします。この場合の損害の額は、第6条第2項第1号により算定した額を下限とします。
5 当社は、本条および前条に該当する事実の有無を確認するため、貴社に対し、当社が指定する紹介番号に基づき、当該求職者の在籍の有無その他必要な事項を照会することができ、貴社はこれに誠実に回答するものとします。当社は、この相互確認について、あらかじめ求職者本人の同意を得るものとします。
第13条 秘密保持
1 貴社および当社は、本規約に基づく取引に関して相手方から開示を受けた情報のうち、営業上、技術上または人事上の秘密として取り扱われるべき情報を、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならず、本取引の目的以外に使用してはなりません。求人条件の詳細、手数料の額、求職者に関する情報は、いずれも秘密情報に含まれます。
2 次のいずれかに該当する情報は、秘密情報にあたりません。
- 開示を受けた時点で既に公知であった情報、および自己の責めによらず公知となった情報
- 開示を受けた時点で既に正当に保有していた情報
- 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に取得した情報
- 相手方の秘密情報によらず独自に開発し、または取得した情報
- 法令または裁判所・行政機関の命令により開示が義務づけられた情報(この場合、可能な限り事前に相手方に通知します。)
3 本条の義務は、取引の終了後5年間存続します。ただし、求職者に関する個人情報については、本条の義務は期間の定めなく存続し、第14条第3項に定める消去または返却をもって終了します。
第14条 個人情報の取扱い
1 当社は、職業安定法第5条の5および同法に基づく指針、ならびに個人情報の保護に関する法律に従い、業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者の個人情報を収集し、保管し、使用します。当社が本人に対して負う義務、および本人が有する開示、訂正、利用停止その他の権利は、本規約によって制限されるものではありません。
2 貴社は、当社から提供を受けた求職者の個人情報を、当該求人に係る採用選考および採用後の雇用管理の目的にのみ使用するものとし、当社の書面による事前の同意なく、他の求人、他の部門、グループ会社その他の第三者に提供し、または流用してはなりません。
3 貴社は、不採用または応募辞退となった求職者の個人情報を、貴社の個人情報保護方針および法令に従って保管し、当該求人の選考以外の目的に利用しないものとします。当社が求職者本人の求めを受けて要請したときは、貴社は、合理的な期間内にこれを返却または消去し、その結果を当社に報告します。ただし、第11条および第12条に基づく確認に必要な範囲で、氏名、応募日および選考結果に限り、紹介日から1年間保存することができます。
4 貴社および当社は、求職者の個人情報について必要かつ適切な安全管理措置を講じるものとし、漏えい、滅失または毀損が生じ、またはそのおそれが生じたときは、直ちに相手方に通知します。個人情報保護委員会への報告および本人への通知は、各自が自己の立場において法令に従って行うものとし、貴社および当社は、相手方の義務の履行に必要な情報の提供その他の協力を行います。
5 貴社は、当社に対し、求職者の人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地、思想および信条、労働組合への加入状況、健康状態、病歴その他の要配慮個人情報および社会的差別の原因となるおそれのある事項に関する情報の収集または提供を求めてはなりません(業務遂行上必要であり、かつ本人の同意がある場合を除きます。)。これらの情報を条件とする求人は受理できません。
6 当社が求職者本人から開示等の請求を受けた場合、貴社は、当社の求めに応じ、当社が保有する個人データの内容の確認に必要な範囲で回答するものとします。
第15条 反社会的勢力の排除
1 貴社および当社は、自己、自己の役員および実質的に経営に関与する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
2 貴社および当社は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的言動、風説の流布・偽計・威力を用いた信用毀損または業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
3 いずれかがこれらに違反した場合、相手方は、何らの催告を要することなく直ちに本規約に基づく取引の全部または一部を解除することができます。この解除により相手方に損害が生じても、解除された当事者は賠償を請求できません。違反した当事者は、相手方に生じた損害を賠償するものとします。
4 当社が本条により解除した場合においても、既に発生した手数料の支払義務は消滅しません。
第16条 当社の責任の範囲および上限
1 当社は、貴社に対して職業紹介という役務を提供するものであり、就業者の勤務成績、勤務態度、能力、継続勤務、貴社の業務上または事業上の成果について、いかなる保証も行いません。
2 就業者の行為(業務上の過誤、事故、不正行為、情報の漏えい、第三者への加害を含みます。)により貴社または第三者に損害が生じた場合、当社は責任を負いません。ただし、当社が求職者から申告を受けていた重要な事実を、故意または重大な過失により貴社に伝えなかった場合は、この限りではありません。
3 当社が貴社に対して負う損害賠償の額は、その原因となった紹介について第6条第2項第1号により算定される額(現に支払われた賃金額の11.0パーセントに相当する額)を上限とし、通常生ずべき損害に限るものとします。逸失利益、営業機会の損失、代替採用に要した費用、第三者からの請求に基づく損害その他の間接損害は含みません。ただし、当社の故意または重大な過失による場合は、この限りではありません。
4 貴社が当社に対して損害賠償その他の請求を行うことができるのは、その原因となる事実を知った日から1年以内に、書面により当社に通知した場合に限ります。ただし、当社の故意または重大な過失による場合は、この限りではありません。
第17条 解除および終了後の取扱い
1 貴社が次のいずれかに該当したときは、当社は、催告を要することなく直ちに取引の全部または一部を解除し、以後の紹介を中止することができます。
- 手数料その他の金銭の支払いを怠り、当社が書面または電子メールにより催告した後14日を経過してもなお支払わないとき。ただし、過去1年以内に同種の催告を受けたことがある場合は、催告を要しません。
- 第15条に違反したとき
- 支払いの停止、手形・小切手の不渡り、差押え、仮差押え、仮処分、滞納処分、破産手続開始、民事再生手続開始その他の倒産手続開始の申立てがあったとき
- 監督官庁から営業の停止または許認可の取消しの処分を受けたとき
- 労働関係法令に違反し、公表その他の処分を受けたとき
- 内定の取消し、就労開始の拒否その他貴社の都合により、当社の紹介が結果として無に帰したとき
2 貴社が本規約のその他の条項に違反し、当社が相当の期間(7日以上)を定めて是正を催告したにもかかわらず是正されないときも、前項と同様とします。
3 第1項第1号から第3号までにより解除された場合、貴社は、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに支払うものとします。解除は、既に発生した当社の手数料請求権に影響を与えません。
4 取引が終了した後も、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第16条および第20条の規定は、なお効力を有します。
第18条 権利義務の譲渡禁止
貴社および当社は、相手方の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約上の地位または本規約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、承継させ、担保に供し、その他処分してはなりません。ただし、合併、会社分割、事業譲渡その他の組織再編により本規約上の地位が包括的に承継される場合は、承継の効力発生日までに相手方に通知することをもって足りるものとし、この場合、承継人は本規約を引き継ぐものとします。
第19条 本規約の変更
1 当社は、次のいずれかに該当する場合に限り、本規約を変更することができます。
- 変更が貴社の一般の利益に適合するとき
- 変更が本取引の目的に反せず、法令の改正、社会情勢の変化、当社の事業運営上の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的であるとき
2 前項にかかわらず、手数料の額および算定方法を貴社に不利益に変更する場合は、貴社との個別の合意によります。第6条第2項第2号のキャンペーン価格が同号所定の期限の到来により終了することは、本条の変更にはあたりません。
3 本規約を変更する場合、当社は、変更後の内容および効力発生日を、効力発生日の30日前までに、貴社の担当窓口宛て電子メールにより個別に通知するとともに、当社ウェブサイト(https://www.b-staff.jp)に掲載します。
4 効力発生日以後に貴社が行った求人のお申込みおよび紹介については、変更後の本規約が適用されます。効力発生日より前に成立した紹介に係る手数料の額、請求時期および第9条の取扱いについては、変更前の本規約によります。
5 貴社が効力発生日までに書面または電子メールにより異議を述べたときは、貴社は、変更後の本規約の適用を受けることなく、当社との取引を終了させることができます。この場合も、既に成立した紹介に係る手数料の支払義務は存続します。
第20条 準拠法および管轄裁判所
1 本規約の準拠法は日本法とします。
2 本規約または本規約に基づく取引に関して貴社と当社との間に紛争が生じたときは、まず誠実に協議して解決を図るものとします。
3 協議によっても解決しないときは、名古屋地方裁判所岡崎支部または豊田簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則および事業者の表示
本規約は、2026年9月1日に制定し、同日から施行します。
有限会社ブリッジスタッフサービス
〒471-0071 愛知県豊田市東梅坪町10丁目4番地9
電話 0565-34-0707
有料職業紹介事業 許可番号 23-ユ-300733
労働者派遣事業 許可番号 23-300256
