人材派遣・紹介予定派遣 取引基本規約
本規約は、有限会社ブリッジスタッフサービスが労働者派遣および紹介予定派遣を行うにあたり、お客様との間の基本的な取引条件を定めるものです。点検で指摘のあった「一方的すぎて無効になりうる箇所」を、当社の取り分を落とさない形に組み替えたうえで、派遣先の法定義務と当社の法定義務の切り分けを明確にしています。
第1条 目的および適用範囲
- 本規約は、有限会社ブリッジスタッフサービス(労働者派遣事業許可番号 派23-300256、有料職業紹介事業許可番号 23-ユ-300733。以下「当社」といいます)が、お客様(以下「貴社」といいます)に対して行う労働者派遣および紹介予定派遣に関する取引の基本的な事項を定めるものです。
- 本規約は、当社と貴社との間で締結されるすべての労働者派遣契約(紹介予定派遣に関するものを含みます。以下「個別契約」といいます)に適用されます。
- 当社は、派遣のお申込みをお受けする前に、本規約の全文を貴社に交付し、または当社ウェブサイト上で提示します。本規約は、次のいずれかの場合に、当該個別契約の内容となります。
- 当社と貴社が、本規約を適用する旨を書面(電子メールその他の電磁的方法を含みます。以下同じ)により合意した場合
- 個別契約書に本規約を契約の内容とする旨の記載があり、貴社が記名押印し、または電磁的方法により承諾された場合
- 当社は、第4条、第5条、第11条、第12条、第13条および第16条の要旨を個別契約書の冒頭に再掲し、貴社のご確認欄を設けます。これらの条項は、貴社にご確認いただいたうえで契約の内容とします。
- 本規約において「派遣社員」とは、当社が雇用し、貴社の指揮命令を受けて貴社のために就業する労働者をいいます。
第2条 個別契約との関係
- 本規約は、当社と貴社との間の取引の基本契約にあたります。個別契約は、本規約を前提として締結されます。
- 個別契約には、労働者派遣法第26条第1項各号に定める事項(業務の内容、就業場所、指揮命令者、派遣期間、就業日、就業時間、休憩時間、安全衛生、苦情の処理、中途解除の際の措置その他)を定めます。あわせて、事業所単位および個人単位の抵触日、ならびに第7条第2項に定める時間外労働・休日労働の上限時間を記載します。
- 本規約の定めと個別契約の定めが異なる場合は、その事項については個別契約の定めが優先します。ただし、個別契約に定めのない事項については、本規約の定めが適用されます。
- 個別契約の変更は、当社と貴社が書面により合意した場合に限り、その効力を生じます。
- 貴社の注文書、発注書、購買基本契約書その他の書面に記載された条件は、当社が書面により個別に同意したものに限り、効力を有します。
第3条 派遣料金
- 派遣料金は、個別契約に定める請求単価に、派遣社員の実働時間を乗じた額とします。
- 請求単価には、派遣社員に支払う賃金のほか、社会保険料等の事業主負担分、年次有給休暇の引当、募集費および教育訓練費、管理費および営業利益が含まれています。当社は、これらを賃金と切り離して別途請求することはありません。各費用のおおよその割合は、見積書においてお示しします。
- 次の労働については、個別契約に定める請求単価に、それぞれの割増率を乗じた額を単価とします。
- 法定時間外労働 1.25(1か月60時間を超える部分は1.50)
- 深夜労働(22時から翌5時まで) 0.25を加算
- 法定休日労働 1.35
- 貴社の依頼により派遣社員が就業場所以外へ移動した場合の交通費および出張旅費は、実費を別途ご請求します。
- 派遣料金には消費税および地方消費税は含まれていません。請求時に法定税率により加算します。
- 当社は、いかなる名目であっても派遣社員本人から金銭を徴収することはありません。貴社は、業務の遂行に必要な保護具、作業服、工具および入構手続に要する費用を、派遣社員本人に負担させないでください。食事代、自動販売機の利用料その他、派遣社員本人の便益に属する費用については、貴社の労働者と同一の条件による場合に限り、本人の負担とすることができます。
第4条 実働時間の確認、締切りおよび支払期日
- 実働時間は、貴社の指揮命令者が労働時間を適正に把握して記録し、確認した勤怠記録により確定します。始業時刻および終業時刻は1分単位で記録してください。派遣社員本人による記入は貴社の記録を補助するものであり、貴社は自らの記録と照合のうえ承認してください。
- 貴社は、毎月末日締めの勤怠記録を、翌月5営業日以内に承認し、当社へご返送ください。この期限までに承認またはご指摘がないときは、当社は電子メール等により1回催告します。催告後3営業日以内にご回答がないときは、当社は、当社が保有する記録(貴社の入退場記録、指揮命令者への連絡記録、派遣社員の記録その他の裏付けを含みます)に基づく暫定額により請求します。その後に相違が判明したときは、当社と貴社は速やかに是正し、差額を翌月の請求において精算します。
- 本条によるみなしおよび暫定額は、貴社に対する派遣料金の請求額の取扱いについてのみ適用され、当社が派遣社員に支払う賃金は、実際の労働時間に基づいて算定し、支払います。
- 当社は、毎月末日で締め切り、翌月上旬に請求書を発行します。
- 貴社は、当該請求書に係る派遣料金を、締切日の属する月の翌月末日(当日が金融機関の休業日にあたるときはその前営業日)までに、当社が指定する金融機関口座へお振込みください。ただし、貴社所定の支払条件がある場合は個別契約に定めるものとし、この場合も支払期日は締切日から起算して60日を超えないものとします。振込手数料は、別段の定めがない限り貴社のご負担とします。
- 支払期日を過ぎた場合、貴社は当社に対し、支払期日の翌日から支払済みまで、年14.6%(ただし個別契約または覚書において別段の定めをした場合はその率。1年を365日とする日割計算)による遅延損害金をお支払いいただきます。
- 貴社が支払を遅延し、当社が相当の期間を定めて催告してもなお支払がないときは、当社は、催告期間の経過後、個別契約に基づく派遣を停止し、または個別契約を解除することができます。当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより貴社に生じた損害について当社は責任を負いません。本項に基づく当社の責任は、第16条第3項に定める上限の範囲内とします。
- 請求内容に対するご異議は、請求書の到達日から30日以内に、対象となる日時と理由を具体的に示してお申し出ください。この期間内にお申し出のない部分については、いったん請求内容が確定したものとして取り扱い、貴社は支払を留保することができません。ただし、計算違い、二重計上、単価の適用誤りその他の明白な誤りが判明したときは、いずれの当事者からもその是正を申し出ることができ、差額は直近の請求において精算します。実際の労働時間の事実に関するご異議は、この期間の経過後もお申し出いただけます。
第5条 請求単価の改定
- 次のいずれかの事由が生じた場合または生じることが確定した場合、当社は貴社に対し、請求単価の改定を申し入れることができます。
(1-1) 地域別最低賃金額または特定最低賃金額が改定されたとき
(1-2) 労使協定方式における一般賃金の水準(厚生労働省職業安定局長が毎年発出する通達に定める、職種別の基準値および地域指数、通勤手当、退職金に関する額)が改定されたとき
(1-3) 健康保険料率、介護保険料率、厚生年金保険料率、雇用保険料率、労災保険料率または子ども・子育て拠出金率が改定されたとき
(1-4) 法令の改正により、当社が負担すべき費用が増加したとき
(1-5) 業務の内容、就業場所、就業時間その他の就業条件に変更があったとき
- 当社は、上記の改定を求めるときは、その根拠となる資料(通達、料率改定の告示等)および算定根拠を示して、書面により申し入れます。貴社は、申入れを受けた日から14日以内に協議に応じるものとします。
- 当社は、労使協定方式により派遣社員の待遇を決定しています。上記(1-1)および(1-2)の事由が生じた場合、当社は法令上、派遣社員の賃金を引き上げる義務を負います。この引上げ分を請求単価に反映できないときは、当社は当該派遣社員の派遣を継続することができません。当社の改定申入れは、当該引上げに要する額および法定福利費の増加額を上限とする範囲で行います。
- 協議の開始から30日以内に協議が調わないときは、当社は、その旨を書面で通知したうえで、通知の日から60日を経過した日をもって、当該個別契約を解除することができます。
- 前項の解除にあたり、当社は、引継ぎの期間の確保、代替要員の紹介その他、貴社の業務への影響を最小化するために合理的に必要な協力を行います。当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、本項の解除により貴社に生じた損害について当社は責任を負いません。本項の解除に至った場合、当該派遣社員の処遇に要する費用は当社が負担します。
- 請求単価その他個別契約に定める事項は、第20条第2項による本規約の変更の対象とせず、本条および第2条第4項によります。
第6条 貴社が法令上行うべき事項
貴社は、労働者派遣法その他の法令により、派遣先として次の事項を行う義務を負います。これらは法令が貴社に課した義務であり、個別契約その他の合意によって当社に移転し、または転嫁することはできません。
- 派遣先責任者および指揮命令者を選任し、当社に通知すること
- 事業所単位の期間制限に係る抵触日を、個別契約の締結前に当社へ書面で通知すること(この通知がない場合、当社は個別契約を締結できません)
- 事業所単位の受入期間を延長する場合、抵触日の1か月前までに、過半数労働組合または過半数代表者への意見聴取の手続を適法に行うこと
- 同一の派遣社員を、貴社の同一の組織単位において3年を超えて受け入れないこと。当社は、派遣期間が3年に達する見込みとなった派遣社員について、労働者派遣法第30条に基づく雇用安定措置として、貴社に対し直接雇用の依頼を行うことがあります。この依頼に応じられない場合、当社は当該派遣社員を交代させ、または派遣を終了します
- 派遣先管理台帳を作成・記載・保存し、派遣社員の就業実績(就業日、就業した時間、従事した業務の内容および就業場所を含みます)を1か月ごとに1回以上、期日を定めて当社へ書面で通知すること
- 派遣社員の労働時間、休憩および休日を適正に把握・管理すること(労働者派遣法第44条第2項により、これらについて貴社が使用者とみなされます)。始業・終業時刻および休憩時間は日ごとに記録し、派遣先管理台帳に記載すること
- 派遣社員からの苦情を、苦情申出先において誠実かつ迅速に処理し、当社と連携すること
- 派遣社員の安全および衛生を確保すること。危険または有害な業務に従事させる場合の特別教育、および特殊健康診断の実施は貴社が行うこと
- セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止措置を、貴社の労働者と同様に派遣社員に対しても講じること
- 当社の求めに応じ、業務に必要な教育訓練の機会を派遣社員に与えること。また、貴社の労働者が利用する給食施設、休憩室および更衣室について、派遣社員にも利用の機会を与えること
- 当社が労使協定方式により待遇を決定するために必要な情報(教育訓練および福利厚生施設に関する情報)を、個別契約の締結前に提供し、変更があったときは遅滞なく再提供すること。この情報の提供がない場合、当社は労働者派遣法第26条第10項により個別契約を締結できません。提供を受けた書面は、貴社および当社において派遣終了日から3年間保存します
- 同一の組織単位に継続して1年以上受け入れている派遣社員がいる場合において、貴社が正社員を募集するときは、労働者派遣法第40条の5に基づき、その募集情報を当該派遣社員に周知すること。当社は、この周知に応じた応募および直接雇用を妨げません
- 貴社を離職した後1年を経過しない者を派遣社員として受け入れないため、必要な情報を当社へ提供すること
- 派遣社員に対し、個別契約に定めのない業務に従事させないこと
貴社が本条の事項を怠り、これにより当社が第三者から請求を受け、または行政上の措置を受けた場合、当社と貴社は責任の所在について協議し、それぞれの責めに帰すべき割合に応じて負担します。貴社が本条の事項を怠ったことにより当社に生じた損害については、貴社がこれを賠償するものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由があるときは、その寄与の程度に応じて賠償額を減じます。
第7条 就業条件の遵守および安全衛生
- 貴社は、派遣社員を、個別契約に定める業務の内容および就業場所の範囲内で指揮命令してください。範囲を超える業務を行わせる必要が生じた場合は、事前に当社にご連絡いただき、個別契約を変更したうえで実施します。
- 時間外労働および休日労働は、個別契約に定める1日、1か月および1年あたりの上限時間の範囲内で行わせることができます。この上限は、当社が締結した時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)に基づくものであり、当社は個別契約の締結時にその内容を書面で貴社に通知します。当該上限に達するおそれがあるときは、当社は貴社に通知したうえで、以後の時間外労働を停止することができます。
- 貴社は、派遣社員に対し、休憩および法定の休日を確実に付与してください。
- 派遣社員の一般健康診断は当社が実施します。有害業務に係る特殊健康診断は貴社が実施してください。
- 貴社の事業所において派遣社員に労働災害が発生した場合、貴社は直ちに当社へご連絡ください。労働者死傷病報告は、貴社が労働安全衛生規則第97条に基づき所轄労働基準監督署長へ提出し、労働者派遣法第45条第15項に基づき、その写しを遅滞なく当社へ送付してください。当社も派遣元事業者として同報告を提出します。貴社は、災害の原因の調査および再発防止措置について当社に協力してください。
- 貴社は、派遣社員に対しても、貴社の労働者と同様の安全配慮義務を負います。
- 貴社は、派遣社員の年次有給休暇の取得を理由として不利益な取扱いをせず、その取得を妨げないでください(労働基準法附則第136条)。
第8条 派遣できない業務、日雇派遣および離職後1年以内の受入れ
- 当社は、労働者派遣法第4条第1項により、次の業務について労働者派遣を行うことができません。貴社は、これらの業務に派遣社員を従事させないでください。
- 港湾運送業務
- 建設業務(建設工事の現場において行われる、土木・建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体の作業、またはこれらの準備の作業)
- 警備業務
- 病院、診療所等における医療関係業務(紹介予定派遣の場合、産前産後休業・育児休業等の代替の場合その他法令で認められた場合を除きます)
- 弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等のいわゆる士業のうち、法令により労働者派遣が認められていない業務
当社は、派遣に先立ち、業務の内容が上記の禁止業務に該当しないことを自ら確認します。
- 30日以内の期間を定めて雇用する労働者の派遣(日雇派遣)は、労働者派遣法第35条の4により原則として禁止されています。当社は、次の場合を除き、日雇派遣を行いません。
(2-1) 労働者派遣法施行令第4条に定める業務
(2-2) 60歳以上の方
(2-3) 雇用保険の適用を受けない昼間学生
(2-4) 生業収入が年500万円以上あり、副業として従事する方
(2-5) 世帯収入が年500万円以上の世帯に属し、主たる生計者でない方
これらの該当性は、当社が派遣社員本人から資料の提出を受けて確認します。貴社は、日雇派遣を前提とした発注をなさらないでください。
- 貴社は、貴社(貴社の他の事業所を含みます)を離職した後1年を経過しない方を、派遣社員として受け入れることができません(60歳以上の定年退職者を除きます)。貴社は、派遣社員が該当しないことを確認するため、当社の照会に協力してください。
- 貴社が上記に違反して派遣社員を就業させた場合、当社は直ちに派遣を中止することができます。当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより貴社に生じた損害について当社は責任を負いません。貴社が、業務の内容、就業場所、離職歴その他当社の照会事項について事実と異なる情報を提供し、または回答を拒んだことにより、当社が行政指導、勧告、公表その他の不利益を受けたときは、貴社はこれによって当社に生じた損害を賠償するものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由があるときは、その寄与の程度に応じて賠償額を減じます。
第9条 派遣社員を特定することを目的とする行為の禁止
- 貴社は、労働者派遣(紹介予定派遣を除きます)にあたり、派遣社員を特定することを目的とする行為を行うことができません。具体的には、事前面接、履歴書の事前送付の要求、若年者に限る等の年齢や性別を理由とする指定などが、これに該当します。
- 派遣社員の就業前に職場見学を実施する場合は、派遣社員本人の希望による任意のものに限り、選考の場としないでください。
- 貴社が求める業務内容や必要な技能・経験については、当社の営業担当までお伝えください。当社が、貴社のご要望に沿って人選を行います。
第10条 苦情の処理
- 派遣社員から苦情の申出を受けたときは、貴社の苦情申出先が第一次的に対応し、遅滞なく当社の苦情申出先へ連絡してください。
- 当社と貴社は、苦情の内容を相互に通知し、誠意をもって、遅滞なく、その解決を図ります。
- セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントその他のハラスメントに関する苦情については、貴社は、貴社の労働者に対して行う場合と同様の措置を、派遣社員に対しても講じてください。
- 苦情の申出を理由として、派遣社員に不利益な取扱いをすることはできません。
- 派遣社員が日本語による意思疎通に困難を伴う場合、貴社は、苦情の申出を受けた旨を当社にご連絡いただければ足り、当社が通訳を介して対応します。当社が対応できる言語は、日本語、ポルトガル語および簡体中国語です。これら以外の言語による対応が必要となる場合は、個別にご相談ください。
- 求人条件として示された内容と実際の労働条件との相違に関する派遣社員からの申出についても、本条により取り扱います。
第11条 貴社の都合による個別契約の中途解除
貴社の都合により個別契約を派遣期間の途中で解除される場合、貴社は、労働者派遣法第29条の2に基づき、次の措置を講じてください。
- 相当の猶予期間をもって、当社に解除の申入れを行い、当社の合意を得てください。
- 貴社の関連会社での就業のあっせんを行う等により、当該派遣社員の新たな就業の機会の確保を図ってください。
- 新たな就業の機会を確保できないときは、少なくとも30日前に当社へ解除の予告を行ってください。予告を行わない場合、または予告の日から解除の日までの期間が30日に満たない場合は、30日分(不足する場合はその不足日数分)以上の当該派遣社員の賃金に相当する額を、損害賠償として当社にお支払いいただきます。
- 解除により当該派遣社員が休業するに至ったときは休業手当に相当する額以上の額を、やむを得ず解雇するに至ったときは解雇予告手当に相当する額以上の額を、損害賠償として当社にお支払いいただきます。
- 当社の請求があったときは、解除を行う理由を書面で明らかにしてください。
- 上記(3)および(4)の損害賠償金は、当社が請求書を発行した日の属する月の翌月末日までにお支払いください。支払が遅れた場合の遅延損害金は、年14.6%(ただし個別契約または覚書において別段の定めをした場合はその率)とします。
- 本条は、解除の理由が貴社の事業上の事情によるものであるかどうかを問わず適用します。本条を適用しないのは、派遣社員の責めに帰すべき事由による解除、および天災その他当事者の支配の及ばない事由により貴社の事業の継続が客観的に不可能となった場合に限ります。後者に該当するときは、当社と貴社は、本条(3)および(4)に基づき負担すべき額について誠実に協議します。
第12条 派遣社員の直接雇用
- 当社は、労働者派遣法第33条および第40条の5の趣旨に従い、派遣社員が貴社の募集に応募し、または貴社に雇用されること自体を妨げる取決めを行いません。本条は、当社が当該派遣社員の募集、選考、教育訓練および人選に要した費用を精算するための定めであり、派遣社員本人に対しては一切請求しません。
- 紹介予定派遣による直接雇用、および貴社のご依頼を受けて当社が条件調整、面談設定その他の職業紹介を行った場合の直接雇用については、第13条第4項に定める紹介手数料をご請求します。
- 当社が職業紹介を行っていない直接雇用については、紹介手数料をご請求しません。この場合、貴社は、直接雇用を決定されたときは遅滞なく当社へご通知いただき、個別契約は直接雇用の開始日の前日をもって終了するものとします。後任の要否および引継ぎについては、別途ご協議ください。
- 前項の場合において、派遣期間中、または派遣終了日の翌日から3か月以内に貴社が当該派遣社員を直接雇用したときは、貴社は当社に対し、当社が当該派遣社員の募集および採用に要した費用の精算金として、次の額をお支払いいただきます。
- 当該派遣社員の派遣実働期間が6か月未満のとき 30,000円(消費税相当額を含みます)
- 当該派遣社員の派遣実働期間が6か月以上のとき 請求しません
- 本条において「直接雇用」とは、雇用形態(正社員、契約社員、パートタイム、アルバイトを問いません)にかかわらず貴社が雇用することをいいます。貴社の親会社、子会社その他の関連会社による雇用、および業務委託、請負、委任その他名目のいかんを問わず実質的に当該派遣社員の労務の提供を受ける形態は、本条の適用を免れる目的で行われたことが客観的に明らかな場合に限り、直接雇用に含めます。
- 貴社が第2項に該当する直接雇用を行われた場合の紹介手数料の支払期日は、第13条第4項によります。第4項の精算金の支払期日は、当社が請求書を発行した日の属する月の翌月末日とします。
第13条 紹介予定派遣
- 紹介予定派遣とは、直接雇用を前提として、一定期間の労働者派遣を行った後、当社が職業紹介を行うことをいいます。
- 同一の派遣社員についての派遣期間は、6か月を超えることができません。
- 紹介予定派遣の場合に限り、貴社は、派遣就業開始前および派遣就業期間中に、面接、履歴書の送付の要求、および派遣社員を特定することを目的とする行為を行うことができます。ただし、年齢、性別、国籍、信条、社会的身分を理由とする選考は行わないでください。
- 直接雇用に移行した場合、貴社は当社に対し、紹介手数料をお支払いいただきます。当社は、職業安定法第32条の3第1項第1号の上限制手数料によることとしており、独自の届出手数料表は用いません。紹介手数料は、直接雇用の開始日から6か月間に貴社が当該者に実際に支払った賃金額の11.0%(消費税相当額を含みます)を上限とします。当社は、直接雇用の開始日から1か月を経過した後に、雇用条件通知書に記載された賃金に基づく6か月分の見込額によりご請求します。直接雇用の開始日から6か月を経過した時点(当該者がそれ以前に退職したときは退職日)で、実際に支払われた賃金額を基礎とする上記の上限額が当社の受領額を下回ったことが判明したときは、当社は、貴社からの請求を待たず、30日以内に差額を返金します。実際の支払額が見込額を上回った場合であっても、当社は追加の請求を行いません。支払期日は、請求書発行日の属する月の翌月末日とします。
- 2027年1月31日までに直接雇用を開始された場合、当社の立ち上げキャンペーンにより、紹介手数料は、30,000円(消費税相当額を含みます)と前項の上限額のいずれか低い額とします。この場合も、請求は直接雇用の開始日から1か月を経過した後に行い、開始日から1か月以内に当該者が自己都合により退職したときは、紹介手数料を請求しません。
- 前項にかかわらず、次のいずれかによる退職は自己都合退職に該当せず、紹介手数料は全額ご請求します。
- 貴社による解雇または退職勧奨
- 貴社による内定の取消しまたは雇用条件の一方的な変更
- 求人条件として示された内容と実際の労働条件との相違
- ハラスメントその他貴社の職場環境に起因する事由
- 退職の事由は、退職届の写しまたは貴社の書面による回答により確認します。いずれによっても確認できないときは、当社は、派遣社員本人からの聴取結果を踏まえて判断し、その結果と理由を貴社に書面で通知します。貴社は、通知の内容に異議があるときは、通知の日から7日以内に反証となる資料を提出することができ、当社はこれを踏まえて再度判断します。
- 貴社が当該派遣社員を直接雇用しないこととした場合、または派遣社員が直接雇用を希望しなかった場合、貴社は、当社の求めに応じ、その理由を書面で明示してください。当社は、派遣社員本人の求めに応じ、その理由を本人に明示します。
- 紹介予定派遣の派遣期間中の派遣料金、支払条件、単価の改定、中途解除の取扱いは、通常の労働者派遣とまったく同一とし、本規約第3条から第11条までの定めがそのまま適用されます。
第14条 秘密保持
- 当社および貴社は、本取引に関して知り得た相手方の営業上・技術上の秘密を、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならず、本取引の目的以外に使用してはなりません。
- 当社は、派遣社員に対し、貴社の秘密を保持する義務を課します。貴社が特に秘密保持を要する業務に従事させる場合は、その範囲と内容を事前に当社へお知らせください。
- 貴社が派遣社員本人に対して直接、秘密保持に関する誓約書の提出を求める場合は、その写しを当社にご提出ください。ただし、派遣社員の退職後の競業を制限する内容、および派遣社員個人に違約金を課す内容を含めることはできません。
- 次のものは秘密に含まれません。開示を受けたときに既に公知であったもの、開示を受けた後に自らの責めによらず公知となったもの、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したもの、独自に開発したもの、法令または裁判所・行政機関の命令により開示が必要となったもの。
- 本条は、個別契約の終了後5年間(貴社の技術上の情報および個人情報については、期間の定めなく)なお効力を有します。
第15条 個人情報の取扱い
- 当社は、個人情報の保護に関する法律、職業安定法第5条の5および同法に基づく指針に従い、派遣社員および登録者の個人情報を適正に取り扱います。
- 当社が貴社に提供する派遣社員の情報は、派遣就業に必要な範囲に限られます。当社は、派遣社員本人に対し、貴社への情報提供の目的および項目を明示し、個人情報保護法上必要な手続を了したうえで提供します。貴社は、提供を受けた情報を、当該派遣社員の受入れおよび就業管理の目的以外に使用せず、第三者に提供しないでください。貴社は、提供を受けた個人データについて、同法第30条の確認・記録義務を負う場合があります。
- 貴社は、派遣社員の思想、信条、信教、社会的身分、門地、本籍地、出生地、人種、民族、家族の職業や収入、資産、健康状態(業務遂行上必要な範囲を超えるもの)、労働組合への加入状況に関する情報を、当社に求めることはできません。当社もこれを収集・提供しません。
- 貴社は、派遣社員本人に無断でその個人情報を収集し、または本人の同意なく写真、動画、生体情報を取得しないでください。
- 個別契約が終了したときは、貴社は、提供を受けた個人情報を返還または廃棄してください。ただし、派遣先管理台帳(労働者派遣法第42条第2項により派遣終了日から3年間)、待遇に関する情報の提供に係る書面(同法施行規則第24条の3)、労働安全衛生法令に基づき保存が義務づけられている健康診断結果等については、この限りではありません。これらは、法定の保存期間の経過後、遅滞なく廃棄してください。
- 本人が有する開示、訂正、利用停止その他法令上の権利は、本規約によって制限されるものではありません。
第16条 損害賠償および責任の限度
- 当社は、派遣社員の選定および教育について、相当の注意をもって行います。ただし当社は、派遣社員が貴社の業務に関して特定の成果を挙げることを保証するものではありません。派遣社員の技能が業務に適合しないと貴社が判断されたときは、当社は速やかに代替の候補者を検討します。
- 派遣社員が、貴社の指揮命令のもとでの就業に関して貴社に損害を与えた場合、貴社は、当社に対しその賠償を請求することができます。ただしこの場合、貴社は、指揮命令者による指示および監督の状況、ならびに損害の発生を防止するために貴社が講じていた措置を明らかにしてください。貴社の指揮命令、教育、安全管理または業務体制に起因する部分については、当社は責任を負いません。
- 当社および貴社が相手方に対して負う損害賠償の額は、事由の原因となった派遣社員に係る、当該事由の発生した日の属する月から遡って3か月間の派遣料金の合計額を上限とします。
- 当社および貴社は、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、第三者からの請求その他の間接損害および特別損害については、責任を負いません。
- 前2項は、次の場合には適用しません。
- 故意または重大な過失による場合
- 第14条(秘密保持)の違反、および個人情報の漏えい
- 人身損害
- 第11条(中途解除に伴う法定の措置)、第12条、第13条および第17条に基づく債務
第17条 反社会的勢力の排除
- 当社および貴社は、自己、自己の役員、および経営に実質的に関与する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、および将来にわたって該当しないことを表明し、保証します。
- 当社および貴社は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為、風説の流布や偽計・威力を用いて相手方の信用を毀損し業務を妨害する行為を行わないことを確約します。
- 相手方が前2項に違反したときは、何らの催告を要することなく、直ちに本規約および個別契約の全部または一部を解除することができます。
- 前項により解除した場合、解除した者は、これにより相手方に生じた損害を賠償する責任を負いません。また解除した者に損害が生じたときは、相手方はこれを賠償するものとします。
第18条 権利義務の譲渡禁止および二重派遣の禁止
- 当社および貴社は、相手方の書面による事前の承諾なく、本規約または個別契約上の地位、およびこれらに基づく権利義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供することはできません。
- 貴社は、いかなる場合も、当社の派遣社員を貴社以外の者の指揮命令のもとで就業させ、または他社に再派遣することはできません。これは職業安定法第44条が禁止する労働者供給に該当し、当社の承諾によって適法となるものではありません。貴社の事業所に他社の要員が混在する場合であっても、当社の派遣社員に対する指揮命令は、個別契約に定める貴社の指揮命令者のみが行うものとします。
- 個別契約に定める就業場所以外(貴社の関連会社の事業所を含みます)での就業が必要となった場合、および貴社が他社に委託する業務に当社の派遣社員を従事させる必要が生じた場合は、二重派遣に該当しない形で対応できるかを、事前に当社へご相談ください(いわゆる37号告示による請負との区分の確認が必要です)。就業場所の追加が可能な場合は、個別契約を変更して対応します。
- 貴社が第2項に違反した場合、当社は直ちに派遣を中止し、個別契約を解除することができます。当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより貴社に生じた損害について当社は責任を負いません。本項に基づく当社の責任は、第16条第3項に定める上限の範囲内とします。
第19条 有効期間、解除および存続条項
- 本規約は、最初の個別契約の締結日から効力を生じ、当社と貴社との間のすべての個別契約が終了した日まで効力を有します。
- 当社または貴社は、相手方に次のいずれかの事由が生じたときは、何らの催告を要することなく、直ちに本規約および個別契約の全部または一部を解除することができます。
- 支払の停止、または支払不能の状態に陥ったとき
- 手形または小切手が不渡りとなったとき
- 差押え、強制執行もしくは担保権の実行としての競売の申立てを受けたとき、または租税滞納処分を受けたとき(仮差押えおよび仮処分については、事業の継続に重大な支障を及ぼすものに限ります)
- 解散、事業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき
- 監督官庁から営業の停止または許可の取消しの処分を受けたとき
- 相手方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったときは、当社は、以後の派遣について前払または相当の担保の提供を求めることができ、貴社がこれに応じないときは、個別契約を解除することができます。
- その他、前各項に準ずる事由により、本規約または個別契約に基づく債務の履行が困難であることが客観的に明らかとなったときは、当社または貴社は、相当の期間を定めて催告し、なお改善がないときに、本規約および個別契約の全部または一部を解除することができます。
- 第2項または第3項により解除された場合、解除された者は、相手方に対して負う一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに全額を支払うものとします。
- 本規約が終了した後も、第4条(支払および遅延損害金。終了前に発生した債務に関する部分に限ります)、第6条(法令上の保存および通知に関する部分に限ります)、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条および第20条の定めは、なお効力を有します。
第20条 協議、規約の変更、準拠法および合意管轄
- 本規約に定めのない事項、または本規約の解釈について疑義が生じた事項については、当社と貴社が誠意をもって協議し、解決を図ります。
- 本規約の変更は、当社と貴社の書面による合意により行います。ただし、次の場合はこの限りではありません。
- 法令の改正により本規約の定めが法令に適合しなくなった場合。この場合、当該部分は改正法令に従って読み替えるものとし、当社は変更後の内容を書面で通知します
- 変更が貴社の一般の利益に適合する場合、または本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的である場合。この場合、当社は、変更後の内容および効力発生日を、効力発生日の30日前までに書面により通知します。貴社は、当該変更が貴社に不利益なものであるときは、効力発生日の前日までに書面で申し出ることにより、当該効力発生日をもって個別契約を解約することができます
- 請求単価その他個別契約に定める事項は、前項による変更の対象とせず、第5条および第2条第4項によります。労働者派遣法第26条第1項各号の事項の変更は、常に個別契約の書面による変更によります。
- 本規約および個別契約の準拠法は日本法とします。
- 本規約および個別契約に関して当社と貴社との間に生じた紛争については、名古屋地方裁判所岡崎支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。ただし、個別契約において別段の合意をした場合はこれによります。
事業者の表示
有限会社ブリッジスタッフサービス
愛知県豊田市/1978年創業
労働者派遣事業許可番号 派23-300256
有料職業紹介事業許可番号 23-ユ-300733(有効期限 2027年1月31日)
待遇決定方式 労使協定方式
対応言語 日本語・ポルトガル語・簡体中国語
本規約 制定日 2026年8月20日
